Trademark Appeal Case
造語の観念と称呼の差異
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2002−90381(T2002−90381/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4549903号商標(以下「本件商標」という。)は、「WOODY LAND」の文字と「ウッディーランド」の文字とを二段に横書きしてなり、平成13年5月10日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年3月8日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る、「ウッドランド」の文字と「WOODLAND」の文字とを二段に横書きしてなり、平成1年9月27日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年8月31日に設定登録された登録第2446646号商標(以下「引用商標」という。)と、「森の多い国」と「森の国」の観念において類似する商標であり、その指定商品も相抵触する。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、前記のとおり「WOODY LAND」及び「ウッディーランド」の両文字よりなるところ、その構成中の「WOODY」及び「ウッディー」の文字が「(土地が)樹木の多い、森の多い」等を意味し、また「LAND」及び「ランド」の文字が「陸、土地、国」を意味する語であるとしても、「WOODY LAND」の文字あるいは「ウッディーランド」の文字がそれぞれ全体として申立人の述べる「森の多い国」を意味するものとして一般に理解されているものとは認められず、申立人の提出に係る証拠にも、この点を認めるに足りる証拠はない。
そうとすれば、本件商標を構成する「WOODY LAND」及び「ウッディーランド」の各文字は、共に特定の観念を有しない一種の造語よりなるものと判断するのが相当である。
してみれば、本件商標は、引用商標と観念においては比較できないものといわなければならない。
次に、両商標を称呼上よりみるに、本件商標は、上記構成文字よりなるものであり、該構成文字に相応して「ウッディーランド」の称呼を生ずるものである。
これに対し、引用商標は、「ウッドランド」及び「WOODLAND」の両文字よりなり、該構成文字に相応して「ウッドランド」の称呼を生ずるものと認められる。
そこで、本件商標より生ずる「ウッディーランド」の称呼と引用商標より生ずる「ウッドランド」の称呼とを比較すると、これら両称呼は、中間に位置するとはいえ前音との関係で強い音として聴取される「ディー」と「ド」の音の差異を有するものであって、それぞれを一連に称呼した場合、これらの差異音が全体の音調、音感に与える影響は大きく、彼此聞き誤るおそれはないものといわざるを得ないから、本件商標は、引用商標と称呼においても類似するものということはできない。
それぞれの構成よりして、両商標は、外観においても類似するものではない。
以上のとおりであり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものではない。
したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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