Trademark Appeal Case
引用商標の周知性判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2002−90559(T2002−90559/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4569357号商標(以下「本件商標」という。)は、「リングの王者」の文字を標準文字で表してなり、平成13年4月11日に登録出願され、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年5月17日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
(1)本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)が永年の積極的な使用により周知となっている商標「KING OF THE RING」(以下「引用商標」という。)と、その観念を同一にする類似するものであり、本件商標をその指定商品に使用すれば出所の混同を招くことは避けられないから、商標法第4条第1項第10号に該当する。
(2)引用商標は、米国を初め世界各国で多くの人に周知、著名であり、かつ申立人が種々の商品、役務を市場に提供していることも広く認識されているので、本件商標がその指定商品に使用された場合、申立人の業務に係る商品と出所の混同を生じるおそれがあることは明白であるから、本件商標は、同法第4条第1項第15号に該当する。
(3)本件商標権者は、引用商標の使用状況を知りながら敢えて使用の目的をもって出願におよんだもので、その使用につき不正の目的が存することは明らかであるから、本件商標は、同法第4条第1項第19号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
(1)申立人の提出に係る証拠を検討したが、提出された証拠によっては、引用商標が本件商標の登録出願時に申立人の業務に係る商品、役務の商標として、わが国において取引者、需要者の間に広く認識されていたものとは認められないから、本件商標は、商標の類否について検討するまでもなく、商標法第4条第1項第10号に該当するものとは認められない。
(2)本件商標は、上記のとおり、引用商標がわが国において広く認識されていたものとは認められないから、これをその指定商品に使用した場合であっても、引用商標を直ちに連想又は想起するものとは認められず、該商品が申立人又は申立人と何らかの関係のある者の業務に係るものであるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。
(3)引用商標は、提出された証拠によっては、わが国又は外国において広く認識されていたものとは認め難いものであり、本件商標の出願時において不正の目的があったものと推認し得るような事情も見出せない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものと認めることはできないものである。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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