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Trademark Appeal Case

「RED BALL」と「BALL」の称呼類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90587(T2002−90587/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4573969号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4573969号商標(以下「本件商標」という。)は、「RED BALL」の文字を標準文字で表してなり、平成13年4月19日に登録出願され、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年5月31日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、「BALL」の文字を横書きしてなり、昭和59年8月7日に登録出願され、第22類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年12月25日に設定登録され、その後、その指定商品については、平成14年10月8日に書換登録申請され、平成14年11月6日に第18類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品に書換登録された登録第2491036号商標(以下「引用商標」という。)と、称呼を共通にする類似のものであり、その指定商品も同一又は類似のものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさで表されていて、外観上まとまりよく一体的に看取し得るものであって、これより生ずると認められる「レッドボール」の称呼も格別冗長なものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであり、また、観念上も「赤いボール」の如き一つの意味合いを把握することのできるものであるから、本件商標は、その構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが相当である。

そうすると、本件商標は、その構成文字に相応して、「レッドボール」の称呼のみを生ずるものと認められる。

他方、引用商標は、その構成文字に相応して、「ボール」の称呼を生ずるものと認められる。

そこで、本件商標より生ずると認められる「レッドボール」の称呼と引用商標より生ずると認められる「ボール」の称呼とを比較するに、両称呼は、その音構成及び音数に明らかな差異が認められるものであるから、両称呼は容易に区別し得るものである。

また、本件商標は、上記のとおり、「赤いボール」の観念を生ずるものと認められるから、「ボール」の観念が生ずる引用商標とは、観念上区別し得るものである。

さらに、本件商標と引用商標とは、その外観においても十分区別し得るものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても類似するということはできない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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