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Trademark Appeal Case

著名商標と非類似商品の混同

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90660(T2002−90660/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4578005号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4578005号商標(以下「本件商標」という。)は、平成13年4月24日登録出願、「Imation」の文字を筆記体で左下から右斜め上方に書し、その下に「by Noguchi」の文字を横書きしてなり、第18類「かばん類,袋物,傘」を指定商品として、同14年6月21日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標の登録は取り消されるべきであるとして、その理由を次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第98号証を提出している。

(1)本件商標は、申立人ないしは同人の日本子会社の著名な略称である「Imation」を含むものであり、かつ、その他人の承諾を得ていないものであるから、商標法第4条第1項第8号に該当する。

(2)商標「imation」、「イメーション」は、申立人ないしは同人の日本子会社の著名なハウスマークであるから、本件商標をその指定商品について使用された場合、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は商標法第4条第1項第15号に該当する。

(3)本件商標は、商標「imation」の出所表示機能を希釈化するものであり、このようなものをその指定商品について出願することは、「不正の目的」による使用に該当するから、商標法第4条第1項第19号に該当する。

3 当審の判断

「imation」の文字よりなる商標が、申立人が創作した造語であり、かつ当該商標が申立人の業務に係る商品「フロッピーディスク等の記憶媒体」等を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されていた事実を認め得るとしても、本件商標の指定商品「かばん類,袋物,傘」と商品「フロッピーディスク等の記憶媒体」とは、その商品の製造者・流通経路・販売者・その使用目的等を顕著に異にする全く関連性のない商品と認められるものであるから、商標「imation」の著名性は本件商標の指定商品には及ばないものと判断するのが相当である。

してみれば、本件商標をその指定商品に使用した場合に、これに接する取引者、需要者が商標「imation」を直ちに連想又は想起するようなことはなく、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。

また、商標「imation」は、本件商標の指定商品とは全く関連性のない分野の商品において著名性が認められるものであること前記のとおりであるとしても、本件商標の指定商品との関係においては、「imation」の文字が、申立人の略称として需要者間に広く認識されているとまではいい難く、該文字から直ちに申立人等を想起させるようなことはないというべきであるから、本件商標は、他人の名称の著名な略称を含む商標ということはできない。

さらに、商標権者が本件商標を採択使用する行為に、出所表示機能を稀釈化させたり、その名声を毀損させる等の不正の目的があったともいえないものとみるのが相当である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号,同第15号及び同第19号のいずれにも違反して登録されたものではない。

よって、本件商標は商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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