Trademark Appeal Case
造語の称呼・外観の判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2002−90892(T2002−90892/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4606151号商標(以下「本件商標」という。)は、「MYCOPEN」と「マイコペン」の文字を二段に併記してなり、平成13年10月24日に登録出願され、第5類「薬剤」を指定商品として、同14年9月20日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、「MIGROBEN」の欧文字を横書きしてなり、2001年5月15日スイス国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張、国際分類第5類「Pharmaceutical products」を指定商品として、2001年6月18日に国際登録、我が国において平成14年2月22日に設定登録された国際登録第760054号商標(以下「引用商標」という。)と称呼及び外観において類似するものであり、かつ、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品は抵触するものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、「MYCOPEN」と「マイコペン」の文字を二段に併記してなるところ、構成中の片仮名文字部分は欧文字部分の称呼を特定したものと無理なく判断し得るものであるから、これよりは「マイコペン」の称呼を生ずると認め得るものである。
他方、引用商標は「MIGROBEN」の文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して「マイグロベン」又は「ミグロベン」の称呼を生ずるものと認められる。
そこで、まず、本件商標より生ずる「マイコペン」の称呼と、引用商標より生ずる「マイグロベン」の称呼とを比較するに、両者は5音と6音という音構成の差違に加えて、第3音目以降における「コペン」と「グロベン」の音に顕著な差違を有するものであるから、称呼上明確に区別し得るものである。つぎに、本件商標より生ずる「ミグロベン」の称呼と、引用商標より生ずる「マイグロベン」の称呼とを比較すると、両者は顕著に相違すること明かであるから、相紛れるおそれはない。
また、登録異議申立人は、本件商標中の欧文字部分「MYCOPEN」と引用商標「MIGROBEN」は外観上も紛らわしい旨主張しているが、前者はアルファベット7文字、後者はアルファベット8文字の構成で、語頭文字「M」と語尾部の2文字「EN」を共通にするといえども、その中間において、「YCOP」と「IGROB」の文字の差を有するものであるから、両者の構成上これだけの差違があれば、たとえ両者を時と処を異にして離隔的に観察した場合でも、外観において相紛れるおそれはないものというべきである。
さらに、本件商標は特定の観念を生じ得ない一連の造語と判断するのが相当であるから、両者は観念上比較し得ないものである。
してみれば、本件商標と引用商標とは、その称呼、外観及び観念のいずれにおいても区別し得る非類似の商標といわざるを得ない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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