Trademark Appeal Case
結合商標の称呼一体性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2002−90893(T2002−90893/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
第1 本件商標
本件登録第4606311号商標(以下「本件商標」という。)は、「幻のパスタ」の文字を標準文字により横書きしてなり、平成12年9月21日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年9月20日に設定登録されたものである。
第2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、昭和54年3月31日に登録出願され、平成2年4月23日に設定登録された登録第2225115号について、平成13年9月21日に分割移転の登録がされ、「まぼろし」の文字と「幻」の文字とを二段に横書きしてなり、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする登録第2225115号の1の1の2商標、昭和54年3月31日に登録出願され、平成2年4月23日に設定登録された登録第2225115号について、平成8年7月22日に分割移転の登録がされ、「まぼろし」の文字と「幻」の文字とを二段に横書きしてなり、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする登録第2225115号の1の2商標及び平成4年9月8日に登録出願、平成7年7月31日に設定登録された登録第3061304号商標権について、平成13年9月21日の分割移転の登録され、「まぼろし」の文字と「幻」の文字とを二段に横書きしてなり、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする登録第3061304号の2商標(以下これらを一括して「引用商標」という。)と、「マボロシ」の称呼を同じくする類似の商標であり、その指定商品も同一又は類似のものである。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反してされたものであるから、その登録は取り消されるべきである。
第3 当審の判断
本件商標は、前記のとおり「幻のパスタ」の文字よりなるところ、該文字は、標準文字で一体的に表されていて、その読み方による称呼も冗長にわたるものではなく一連に称呼し得るものである。しかも、構成中の「幻」の文字は「実在しないのにその姿が実在するように見えるもの。幻影。はかないもの、きわめて手に入れにくいもののたとえ。」(岩波書店発行「広辞苑」参照)を意味する語であって、他の語と「の」の文字を介して結合して使用されることも多く、「幻のパスタ」よりは「きわめて手に入れにくいパスタ」の如き意味合いを看取させるものといえる。
そうとすれば、本件商標は、構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるものというべきであり、その構成文字に相応して「マボロシノパスタ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
これに対し、引用商標は、それぞれの構成文字に相応して「マボロシ」の称呼を生ずるものである。
してみれば、本件商標より生ずる「マボロシノパスタ」と引用商標より生ずる「マボロシ」の称呼とは、音数の相違、各音の音質の差異により明確に聴別し得るものであって、本件商標は、引用商標と称呼において類似するものではないと認められる。
それぞれの構成よりして、本件商標は、引用商標と外観及び観念においても類似するものではない。
以上のとおりであり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものではない。
したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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