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結論

敗訴(請求棄却)

商標「FSS」と「ESS」のアルファベット3文字商標の類否(第4条第1項第11号|審判異議2002−90914(T2002−90914/J7))

審判番号
異議2002−90914(T2002−90914/J7)
審判種別
異議

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「FSS」引用商標「ESS」
争点(論点)
アルファベット3文字商標の類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2002−90914(T2002−90914/J7)・異議)は、本件商標「FSS」と引用商標「ESS」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「アルファベット3文字商標の類否」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第4608821号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4608821号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4608821号商標(以下「本件商標」という。)は、「FSS」の文字を横書きしてなり、平成13年12月11日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年9月27日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る、「イーエスエス」の文字と「ESS」の文字とを二段に横書きしてなり、平成7年9月30日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年6月27日に設定登録された登録第4018572号商標、及び別掲に示したとおりの構成よりなり、平成12年8月10日に登録出願、第3類、第5類、第16類、第21類、第24類、第29類、第32類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品又は指定役務として、平成13年9月21日に設定登録された登録第4508521号商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)と、外観上類似するものであり、その指定商品も同一又は類似する。また、「ESS」の文字からなる商標は、申立人が永年に亘って化粧品等に使用して一般に広く認識されているものであるから、本件商標は、商品の出所について混同を生じさせるおそれがある。さらに、本件商標は、「ESS」の文字からなる商標の信用にフリーライドするものであり、公正な競業秩序を乱すおそれがある。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第10号、同第15号及び同第7号の規定に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)本件商標は、前記のとおり「FSS」の文字よりなるのに対し、引用商標は、「イーエスエス」及び「ESS」の文字、あるいは別掲に表示したとおり「ESS」の文字と図形よりなるものである。

そこで、本件商標と引用商標の両構成文字を比較するに、引用商標における「ESS」の文字を抽出してみても、本件商標の「FSS」の文字とは、語頭において「F」と「E」の文字の差異を有し、全体でわずか3文字より構成されていて、際立った外形の特徴において酷似するなど彼此混同を生ずるような視覚上の共通点も見出し得ないものである。

そうとすれば、本件商標は、引用商標と、離隔的に観察しても彼此見誤るおそれはなく、外観において類似するものではないと判断するのが相当であり、他に外観において類似するとすべき点は見出し得ない。

それぞれの構成よりして、本件商標は、引用商標と称呼及び観念においても類似するものではない。

(2)上述のとおり、本件商標は、引用商標と外観、称呼、観念のいずれにおいても類似するものではなく、他に両商標間に誤認、混同を生ずる事由を見出し得ないものであるから、本件商標をその指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、その商品出所について混同を生ずるおそれはないものといわなければならない。

(3)また、本件商標は、その構成自体がきょう激、卑わい、差別的な印象を与えるような構成よりなるものでなく、また、本件商標をその指定商品について使用することが社会公共の利益、一般道徳観念に反するものでもなく、著名商標にフリーライドするものともいうことができない。他に、本件商標が、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとすべき事由は見出せない。

(4)以上のとおりであり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第10号、同第15号及び同第7号の規定に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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