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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「造語の識別性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第16126号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成10年審判第16126号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
造語の識別性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成10年審判第16126号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語の識別性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ファインコートパネル」の文字を横書きしてなり、平成9年2月18日に登録出願、願書に記載の指定商品を平成10年6月15日付け手続補正書をもって、第19類「板状の陶磁製建築専用材料,板状の合成建築専用材料,板状の建造物組立てセット(金属製のものを除く。),板状の浴室組立てセット(金属製のものを除く。),板状のサウナ室組立てセット(金属製のものを除く。),板状の石材,板状の建具(金属製のものを除く。)」と補正したものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、全体として『美しい或いは上等な被膜を施したパネル』の意味合いを認識させるものである。よって、これをその指定商品中『パネル状の商品』に使用しても、単に商品の品質、誇称、種類を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ファインコートパネル」の文字よりなるところ、その構成中の「ファイン」の文字より「美しい、美しく立派な、上等な、見事な」との意味を、また、「コート」の文字より「被膜する」との意味を認識することがあるものと認められる。しかしながら、「ファイン」は、「美しい、美しく立派な、上等な、見事な」との意味の語として知られているとしても、日常において美しいことや立派なこと、あるいは上等なことや見事なことを「ファイン」と表現することはまれであるし、まして、「ファインな被膜」「ファインな塗装」などと表現することはないものといえる。

また、本願の指定商品を取り扱う業界において、「ファインコート」の文字又はこれに相応する欧文字が、商品の品質、種類を表示するものとして、又は誇称表示等の記述的用語として、普通に使用されている事実は見当たらない。

そうしてみると、本願商標中の「ファインコート」の文字部分は、その指定商品との関係において、「美しいあるいは上等な被膜を施した」という意味を具体的に記述するものというより、「ファイン」と「コート」の2語が結合した一種の造語として需要者に認識されるものというのが相当であり、原審説示の如き商品の品質等を直接的、具体的に表しているものとは認め難く、本願の指定商品について自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものと認められる。

そして、本願の指定商品については、上記1のとおり平成10年6月15日付け手続補正書をもって補正した結果、板(パネル)状の商品以外は除かれ、商品の品質の誤認を生ずるおそれは解消した。

したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の理由は妥当でなく、原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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