結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第16126号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ファインコートパネル」の文字を横書きしてなり、平成9年2月18日に登録出願、願書に記載の指定商品を平成10年6月15日付け手続補正書をもって、第19類「板状の陶磁製建築専用材料,板状の合成建築専用材料,板状の建造物組立てセット(金属製のものを除く。),板状の浴室組立てセット(金属製のものを除く。),板状のサウナ室組立てセット(金属製のものを除く。),板状の石材,板状の建具(金属製のものを除く。)」と補正したものである。
原査定は、「本願商標は、全体として『美しい或いは上等な被膜を施したパネル』の意味合いを認識させるものである。よって、これをその指定商品中『パネル状の商品』に使用しても、単に商品の品質、誇称、種類を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「ファインコートパネル」の文字よりなるところ、その構成中の「ファイン」の文字より「美しい、美しく立派な、上等な、見事な」との意味を、また、「コート」の文字より「被膜する」との意味を認識することがあるものと認められる。しかしながら、「ファイン」は、「美しい、美しく立派な、上等な、見事な」との意味の語として知られているとしても、日常において美しいことや立派なこと、あるいは上等なことや見事なことを「ファイン」と表現することはまれであるし、まして、「ファインな被膜」「ファインな塗装」などと表現することはないものといえる。
また、本願の指定商品を取り扱う業界において、「ファインコート」の文字又はこれに相応する欧文字が、商品の品質、種類を表示するものとして、又は誇称表示等の記述的用語として、普通に使用されている事実は見当たらない。
そうしてみると、本願商標中の「ファインコート」の文字部分は、その指定商品との関係において、「美しいあるいは上等な被膜を施した」という意味を具体的に記述するものというより、「ファイン」と「コート」の2語が結合した一種の造語として需要者に認識されるものというのが相当であり、原審説示の如き商品の品質等を直接的、具体的に表しているものとは認め難く、本願の指定商品について自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものと認められる。
そして、本願の指定商品については、上記1のとおり平成10年6月15日付け手続補正書をもって補正した結果、板(パネル)状の商品以外は除かれ、商品の品質の誤認を生ずるおそれは解消した。
したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の理由は妥当でなく、原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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