結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第19190号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「まぐろ一番」の文字を横書きしてなり、第42類「日本料理を主とする飲食物の提供,西洋料理を主とする飲食物の提供,中華料理その他の東洋料理を主とする飲食物の提供,アルコール飲料を主とする飲食物の提供,茶・コーヒー・ココア・清涼飲料又は果実飲料を主とする飲食物の提供」を指定役務として、平成9年2月21日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、マグロが一番おいしいというほどの意味合いを看取させる『まぐろ一番』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願の指定役務に使用しても単に役務の質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「まぐろ一番」の文字よりなるところ、これを「まぐろ」と「一番」の両語よりなるものとみても、全体として「マグロが一番」といった意味合いを暗示させる程度であって、具体的な役務の質を表すものとは言い得ないものであり、むしろ特定の意味合いを看取し得ない一種の造語よりなるものというのが相当である。
また、「まぐろ一番」の文字がその指定役務の質等を表示するものとして普通に使用されているという事実も見出すことができない。
してみれば、本願商標は、その指定役務のいずれの役務についても、役務の質を表示するものではなく、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号の規定に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。