結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第15732号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「エステック」の文字を書してなり、願書記載の第41類に属する役務を指定し、平成4年9月29日に登録出願されたものであるが、その後、指定役務については、最終的に当審における平成15年3月24日付け手続補正書により、第41類「研修室又は自習室の提供,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,興行場の座席の手配,映写機及びその付属品の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,スキー用具の貸与,スキンダイビング用具の貸与,その他のスポーツ用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与」に減縮補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用された登録第3070389号商標は、「エステック」の文字を書してなり、平成4年8月25日登録出願、第41類「電子計算機の使用方法に関する知識の教授」を指定役務として、平成7年8月31日に設定登録されたものである。
同じく、登録第3183137号商標(以下、まとめて「引用商標」という。)は、「エステックゴルフセンター」の文字を書してなり、平成4年9月29日登録出願、第41類「ゴルフ練習場の提供」を指定役務として、平成8年7月31日に設定登録されたものである。
本願商標は、その指定役務について、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務はすべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務と類似しない役務となったものと認められるものであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する
Next Action
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