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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「複合商標の要部抽出の可否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−9527(T2002−9527/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−9527(T2002−9527/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「エチケット」
争点(論点)
複合商標の要部抽出の可否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−9527(T2002−9527/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「エチケット」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「複合商標の要部抽出の可否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、後掲に示したとおりの構成よりなり、第30類「口臭を消臭する効果を有する食用油を主原料とするカプセル錠の菓子」を指定商品として、平成13年5月18日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第843342号商標(以下「引用商標」という。)は、「エチケット」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和43年6月19日に登録出願、第30類「菓子、パン」を指定商品として、同45年1月16日に設定登録、その後、同55年10月24日、平成2年2月19日及び同11年8月31日の3回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、後掲に示すとおり、「Leo」「エチケット」「ダブルカプセル」の文字を三段に横書きしてなるところ、これらの各文字は同一の書体、同一の大きさでまとまりよく全体が一体的に構成されているものである。

そして、その構成中、「エチケット」の文字(語)は、「礼儀、作法」を意味するカタカナ語として一般に親しまれており、ガム・キャンデーを含む菓子の分野では、口臭予防や口腔清潔のマナーとの関係で、他の語と組み合わせて用いられている語でもあるから、殊更、中段の「エチケット」の文字部分を抽出して、これより「エチケット」の称呼をも生ずるものということはできない。

そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して「レオエチケットダブルカプセル」の一連の称呼を生ずるほか、やや冗長なところから、後段部分を省略し、単に「レオ」と称呼されるものと判断するのが相当である。

他方、引用商標は、「エチケット」のカタカナ文字を横書きしてなるところ、これより「エチケット」の称呼を生じ、「礼儀、作法」の観念を生じること明らかである。

そうとすれば、本願商標より生じる「レオエチケットダブルカプセル」及び「レオ」の称呼と、引用商標より生じる「エチケット」の称呼とは、その音構成を著しく異にするものであるから、両称呼は十分に聴別し得るものである。

そして、本願商標は特定の意味合いを有しない一種の造語と認められるから、観念上については、比較することができない。

また、両商標は、前記の構成よりみて外観においては、相紛れるおそれはないこと明らかである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点からみても非類似の商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとする原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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