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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼一体性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−11327(T2002−11327/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「MONARISA FOOD」の欧文字を横書してなり(標準文字による商標)、第30類に属する願書に記載の指定商品を指定して平成13年6月18日に登録出願、その後、指定商品については、当審における平成14年9月19日付け手続補正書において、「菓子及びパン,コーヒー及びココア,茶,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,氷」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶に引用した登録第446722号商標(以下「引用商標1という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、昭和28年5月4日に登録出願、第3類「香料及び他類に属しない化粧品」を指定商品として昭和29年6月21日に設定登録され、該登録に係る権利は、現在有効に存続しているものである。

同じく登録第1776253号商標(以下「引用商標2という。)は、「MONALISA」の欧文字及び「モナリザ」の片仮名文字を二段に書してなり、昭和56年4月17日に登録出願、第4類「化粧品、香料類」を指定商品として昭和60年6月25日に設定登録され、該登録に係る権利は、現在有効に存続しているものである。

同じく登録第2291376号商標(以下「引用商標3という。)は、「MONA LISA」の欧文字を横書してなり、昭和63年7月29日に登録出願、第33類「種子類、植物、その他本類に属する商品」を指定商品として平成2年12月26日に設定登録され、その後、指定商品については、平成13年3月7日に、第31類「あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,籾米,もろこし,飼料用たんぱく,飼料,種子類,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽,獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。),蚕種,種繭,種卵」と書換登録がなされ、該登録に係る権利は、現在有効に存続しているものである。

同じく登録第2496839号商標(以下「引用商標4という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成1年6月14日に登録出願、第29類「茶、コーヒー、、ココア、清涼飲料、果実飲料、氷」を指定商品として平成5年1月29日に設定登録され、その後、指定商品については、平成15年6月18日に、第30類「茶,コーヒー,ココア,氷」及び第32類「清涼飲料,果実飲料」と書換登録がなされ、該登録に係る権利は、現在有効に存続しているものである。

同じく登録第2645384号商標(以下「引用商標5という。)は、「MONALISA」の欧文字及び「モナリザ」の片仮名文字を二段に書してなり、平成4年1月29日に登録出願、第30類「菓子、パン」を指定商品として平成6年4月28日に設定登録されているものである。

同じく登録第4048247号商標(以下「引用商標6という。)は、「モナリザ」の片仮名文字及び「MONALISA」の欧文字を二段に書してなり、平成8年2月1日に登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用漂白剤,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」を指定商品として平成9年8月22日に設定登録されているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「MONARISA FOOD」の文字よりなるところ、構成各文字は同じ書体、同じ大きさで外観上まとまりよく一体的に表現されていて、しかも、本願商標全体より生ずると認められる「モナリザフード」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、たとえ、構成中の「FOOD」が、「食品、食物」を意味する英語であるとしても、かかる構成においては特定の商品又は商品の品質を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものともいい難く、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して「モナリザフード」の称呼のみを生ずると判断するのが相当である。

したがって、本願商標より「フード」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用各商標とが称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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