結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第6243号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SAZABY」の欧文字を書してなり、第4類「ランプ用灯しん,ろうそく」を指定商品として、平成8年2月7日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、英国最古の骨董品、美術品の競り取り業者の商標名として広く認識されている欧文字『Sotheby’s』の称呼『サザビー』と同一の称呼をもつ『SAZABY』の文字を書してなるものであるから、これを出願人が本願指定商品に使用するときには、恰も前記会社と経済的又は組織的に何等かの関係がある者の業務に係る商品であるかの如く、商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「SAZABY」の欧文字を書してなるものであるところ、原査定において引用した英国最古の競売会社サザビーズ(以下「サザビーズ社」という。)が、同人の業務である書籍、骨董品あるいは美術品等のオークションについて使用する商標「Sotheby’s」(以下「引用商標」という。)とは、その文字構成を大きく異にしているばかりでなく、それぞれより生ずる称呼も前者が「サザビー」後者が「サザビーズ」と相違するものであるから、両者は互いに混同を生ずるというほど共通性を有するものとはいえない。
しかも、本願指定商品「ランプ用灯しん,ろうそく」と、サザビーズ社の取り扱う上記役務とは、その用途、性質を著しく異にするものであるから、たとえ引用商標が、本願商標の出願時にすでに需要者、取引者の間に広く知られるに至っていたものであるとしても、本願商標をその指定商品について使用するも、その商品がサザビーズ社の業務に係る商品であるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれはないものというのが相当である。
してみれば、本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するとした原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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