結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−9653(T2001−9653/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ROCAWEAR」の欧文字を書してなり、願書記載の第25類に属する商品を指定商品として、平成12年2月4日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、平成15年6月16日付け手続補正書をもって、第25類「ジーンズパンツ,ジャケット,ズボン,シャツ,セーター,スポーツウェア,洋服,コート,ベスト,スウェットシャツ,野球帽,帽子,ティーシャツ,その他の被服」に補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用された登録第2670185号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成3年7月17日登録出願、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、平成6年5月31日に設定登録されたものである。
本願商標は、上記のとおり、「ROCAWEAR」の文字よりなるところ、構成各文字は、同書、同大、等間隔に、外観上まとまりよく一連に表されており、一体的に看取させるものであるから、これより「ロカウエア」の一連の称呼、ないしは、その構成中の「WEAR」の文字部分が、本願の指定商品との関係では、「衣類」を意味するものとして普通に使用されていることから、本願商標に接する取引者・需要者は、前半の「ROCA」の文字部分を自他商品の識別標識としての機能を果たす部分であると把握し、これより生ずる「ロカ」の称呼をもって取引に当たる場合もあるものとみるのが相当である。
他方、引用商標は、別掲のとおり、3番目の文字部分が着色及びレタリングされているものの、無理なく「i」の文字と看取し得るものであり、全体として「ROiCA」の文字を表したものと理解し認識されるものであるから、その構成文字全体に相応して「ロイカ」の一連の称呼を生ずるものと認められる。
そこで、両者を比較するに、本願商標から生ずる「ロカウエア」又は「ロカ」の称呼と、引用商標から生ずる「ロイカ」の称呼を比較するに、相違する音構成の差、各音の音質の差等により、それぞれを一連に称呼するも十分区別し得ると認められるものである。
また、両商標は、前記の構成に照らし、外観においても相紛れるおそれはなく、かつ、観念においては、いずれも特定の意味合いを生ずることのない造語であることからして比較すべくもない。
してみると、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼、観念のいずれの点よりみても類似しない商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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