結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−1142(T2002−1142/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「アフターシェーブカラー」の片仮名文字を標準文字で書してなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成12年12月22日に登録出願されたものであるが、指定商品については、同13年12月11日付けの手続補正書をもって「髭剃り後に使用する化粧品」と補正されたものである。
原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、『アフターシェーブカラー』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、全体として、『髭剃り後に使用する着色された商品』であることを表したものと理解されるにとどまり、これを本願指定商品中、例えば『アフターシェーブローション,アフターシェーブジェル,アフターシェーブクリーム』等に使用しても、商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記したとおり、「アフターシェーブカラー」の片仮名文字を書してなるものであるところ、該文字は、同一の書体をもって、同一の大きさ、同一の間隔で書されているものであるから、外観上一体のものと把握されるものである。また、その構成中の「アフターシェーブ」の文字が「髭剃り後」の意味合いを有する語であることから、指定商品を取り扱う業界においては、「髭剃り後の商品」に使用される語であり、「カラー」の文字が「色、色彩、特色、持ち味、襟」の意味を有する語であり、「色、色彩」の意で他の文字と結合させたり、該文字を独立して広告等のカタログ類に使用されている語であるとしても、該構成にあっては、「アフターシェーブ」と「カラー」の文字が軽重の差がなく結合し、全体として造語の一種を表したと認識されるとみるのが相当であり、これが直ちに、原審説示のごとく、商品の品質を直接的、かつ、具体的に表示するものということはできない。
さらに、当審において調査したが、「アフターシェーブカラー」の語が商品の品質等を表すものとして普通に使用されている事実を見出すことができない。
したがって、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質を表示するものではなく、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものであるから、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消を免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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