結論テキスト
審判費用は被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 無効2002−35293(T2002−35293/J3) |
|---|---|
| 審判種別 | 無効 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第4038831号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成7年6月20日に登録出願、「マイクロクラスター」の文字と「MICROCLUSTER」の文字とを二段に横書きしてなり、第32類「清涼飲料」を指定商品として、同9年8月8日に設定登録されたものである。
請求人が、本件商標の登録無効の理由として引用する登録第3340537号商標(以下、「引用商標」という。)は、平成7年1月30日に登録出願、後掲のとおりの構成よりなり、第32類「鉱泉水」を指定商品として、同9年8月22日に設定登録されたものである。
請求人は、結論同旨の審決を求めると申し立て、その理由を要旨次のとおり述べ、証拠方法として甲第1号証の1ないし同第2号証の2を提出した。
本件商標と引用商標とは、「マイクロクラスター」の称呼を共通にする類似の商標であり、その指定商品も同一又は類似のものである。
そして、本件商標の出願日は、平成7年6月20日であるのに対して、引用商標の出願日は平成7年1月30日であるから、本件商標は、異なる日に出願された引用商標と類似する後願商標であるにもかかわらず先登録されたものであり、商標法第8条第1項の規定に違反して登録されたものである。
被請求人は、何ら答弁していない。
本件商標は、前記したとおり、「マイクロクラスタ−」の片仮名文字と「MICROCLUSTER」の欧文字とを、上下二段に横書きしてなるものであるから、該文字に相応して、「マイクロクラスター」の称呼を生ずるものである。
これに対して、引用商標は、後掲に示したとおり、最上段に「MICRO CLUSTER」の文字をやゝ弧状に表し、二段目に「富士の湧き水」の文字を大きく表し、三段目には「Mt.FUJI Natural Spring Water」の文字を、そして、最下段には、「Footwork ESANA Corporation」の欧文字を横書きしてなるものである。
そして、引用商標は、これらの各文字を常に一体不可分のものとして把握しなければならない格別の事情があるものとは認められないばかりでなく、上記のとおり、構成上、最上段に表れた書された「MICRO CLUSTER」の文字部分も容易に分離して認識し得るものであるから、該文字に相応して「マイクロクラスター」の称呼をも生ずるものと認められる。
してみれば、本件商標と引用商標とは、「マイクロクラスター」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品は、同一又は類似するものである。
そして、本件商標は、引用商標の登録出願の日より後の登録出願に係るものであって、商標登録出願人を異にするにもかかわらず、先に商標登録されたものであることは、前記1及び2並びに当該商標登録原簿の記載に照らして明かなところである。
したがって、本件商標の登録は、商標法第8条第1項に違反してされたものであるから、同法第46条第1項第1号により、その登録を無効とすべきである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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