結論テキスト
審判費用は被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 無効2001−35161(T2001−35161/J3) |
|---|---|
| 審判種別 | 無効 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
第1.本件商標
本件登録第4426068号商標(以下「本件商標」という。)は、平成8年7月31日に登録出願され、「BILLBOARDPLACE」の欧文字を横書きしてなり、第41類に属する商標登録原簿に記載の役務を指定役務として、平成12年10月20日に設定登録されたものである。
第2.請求人の引用商標
請求人が本件商標の登録無効の理由に引用する商標は、別掲に示した構成よりなり、第41類に属する商標登録原簿に記載の役務を指定役務として、平成8年7月24日に登録出願され、平成10年11月13日に設定登録された登録第4209251号商標(以下「引用商標1」という。)、同じく「Billboard CAFE」の欧文字を横書きしてなり、第41類に属する商標登録原簿に記載の役務を指定役務として、平成4年6月8日に登録出願され、平成8年5月31日に設定登録された登録第3151428号商標(以下「引用商標2」という。)、同じく「Billboard」の欧文字を横書きしてなり、第26類「雑誌、新聞」を指定商品として、昭和55年9月29日に登録出願され、昭和59年3月22日に設定登録された登録第1664965号商標(以下「引用商標3」という。)、同じく「ビルボード」の片仮名文字を横書きしてなり、第9類「映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」及び第16類「印刷物,書画,写真,写真立て」を指定商品として、昭和44年3月5日に登録出願され、昭和46年3月2日に設定登録された登録第891410号商標(以下「引用商標4」という。)である。
第3.請求人の主張
請求人は、「本件商標の登録を無効とする。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申し立て、その理由及び被請求人の答弁に対する弁駁を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第31号証(枝番を含む)を提出している。
本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第15号及び同第19号に該当するものであるから、同法第46条第1項第1号により、無効にすべきものである。以下にその理由を述べる。
(1)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、請求人の引用する引用商標1ないし引用商標4に類似する商標である。即ち、本件商標は英語で「BILLBOARDPLACE」と横書きした商標であって、引用商標の主たる構成要素「Billboard」をそのまま構成要素とし、これに「PLACE」の語を単に結合した商標である(「PLACE」の語は指定役務との関係において、何ら意味を持つものではない)。従って、本件商標の要部は「BILLBOARD」の部分にある。
著名な他人の商標に他の文字を結合させた商標は、その著名な商標に類似すると考えるべきことは、多くの審査、審判例により樹立されており、また審査基準にも示されている。(甲第29号証)
引用商標は、音楽関係雑誌の商標として著名であると同時にライブ演奏を楽しみながら飲食物の提供をするサービスに使用されているものである。
従って、請求人の著名な商標をその構成要素の一つとし、これに単に「PLACE」の語を結合させたにすぎない本件商標は、引用商標に類似する。
本件商標の指定役務中「映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,娯楽施設の提供」は、引用商標1及び同2の指定役務と同一又は類似であり、引用商標3及び同4の指定商品とも音楽を共通にする点において類似する。
よって、本件商標は引用商標に類似し、同一又は類似する役務に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は同法第46条第1項の規定により無効とさるべきである。
(2)商標法第4条第1項第15号について
請求人の商標「Billboard/ビルボード」は、1895年に発行されてから100年を超える歴史を持つ世界的に最も著名な権威のある音楽及びエンターテイメントの専門雑誌の名称である。
そして、Billboard誌は、日本にも古くから輸入され、音楽愛好家の間で親しまれていたが、昭和45年に請求人及び株式会社電波新聞との合弁によって、株式会社ミュージックラボ(東京都品川区東五反田1−11一5 電波ビル)が設立されて以降は、同社が直接の年間購読者及びレコード店及び書店にて継続して販売を行っている。
Billboard誌は、毎週発行され、分野ごとのその前週における人気を読者のアンケート等によって集計し、これを9つのチャートにして発表している。これらのチャートは時の流行を知り、人気の傾向を知り、将来を予測する世界で最も権威のある指称として受け取られており、また、これがためにBillboardの名を著名ならしめている。
以上のとおり、「Billboard/ビルボード」の名称は、本件商標出願の日前において、既に日本国内はもとより、米国その他の国においても音楽及びエンターテイメントに関する専門雑誌・書籍の名称として周知されるに至っていた。 しかして、本件商標は、引用商標の主要部「Billboard」をそのままの文字構成で、その構成要素としている商標である。しかもその構成部分「Billboard」は本件商標中3分の2を占める割合となっていて、しかも語頭に位置している。従って、本件商標の看者に与える直感的な印象は「Billboard」の部分に集中され印象づけられる。そして「Billboard」は前述のとおり需要者間に著名な商標である。
近時、著名な商標は、その著名性を利用して顧客を吸引すべく、他の商品にライセンスして使用されることが行われている。
従って、請求人の著名な商標「Billboard」をその構成要素として、しかも看者の注意を引きつける部分に配してある本件商標が、その指定役務、特に「音楽の演奏,音楽の演奏の興行の企画又は運営,放送番組の制作」に使用されるときは、それら役務があたかも請求人の許諾を得て提供されているものであるかの如き、役務の出所について混同を生じさせるおそれがある。
よって、本件商標は商標法第4条第1項第15号に該当し、同法第46条第1項の規定により、その登録は無効とさるべきである。
(3)商標法第4条第1項第19号について
引用商標は、前述のとおり請求人の商品を示す商標として需要者間に周知されており、著名な商標である。
この著名な商標をその構成要素とする本件商標が使用されると、引用商標の著名性が稀釈化される結果を招来する。引用商標の著名性が損なわれることは請求人の換価し難い無形財産を侵食することになり許さるべきことではない。
また、本件商標は、その構成中需要者の注意を引きつける語頭部分に、引用商標を配することにより、引用商標の著名性を自己の有利に利用しようとするもので、不正の目的を以て出願したものということができる。
従って、本件商標は商標法第4条第1項第19号に該当し、同法第46条第1項の規定によってその登録は無効とさるべきである。
(4)請求人の答弁に対する弁駁の理由
被請求人が提出した平成13年6月25日付、平成13年7月7日付及び平成13年8月17日付答弁書に対し弁駁する。
(4−1)被請求人は、各答弁書を通じて、本件商標は引用商標に類似しない。従って請求人の業務と混同を生じない。また本件商標は引用商標と非類似であり、本件商標を指定役務に使用しても請求人の業務と混同されることはないものであるから、本件商標は「不正の目的」があるとは言えない。と述べているが全て否認する。
本件商標は、請求人の著名な商標「Billboard」をその構成要素の主要部としている商標であるから、各引用商標に類似することは明らかである。
本件商標は、請求人が音楽関係の雑誌,演奏,ビデオディスク/テープ,レコード等に永年使用し需要者間に本件商標出願以前から周知されている商標を構成要素としてなる商標であるから、本件商標がその指定役務中「音楽の演奏,音楽の放送番組,音楽の教授,音楽の演奏の企画,楽器の貸与,音楽を録音したレコードの貸与,音楽の演奏を録画したテープの貸与」等の役務に使用されるとき、これら役務に接する需要者は、それら役務が請求人が提供している役務であるか、又は請求人から許諾を得ている者によって提供されている役務であるかの如き、出所の混同を生ずるおそれが大である。
被請求人は、請求人が著名性を主張する音楽関係の雑誌は一般的な雑誌ではないから、これを以て著名を主張することはできないと述べているが、認識の誤りである。
請求人の発行する音楽雑誌「Biliboard」は、発行部数においては全ての一般雑誌の総数に比べ少ないが、1895年に発行されて以来100年を超える歴史を持ち、日本を含む世界の各国の音楽界では最も権威ある雑誌として知られている。
日本におけるポピュラー音楽の人口は、テレビの普及によって増加していることは、音楽関係テレビ番組の数及び多様化を見れば容易に理解しうるところである。
従って、請求人が請求の理由の一として述べた請求人の商標「Billboard」の周知性は、請求人の主張のとおり認定されて然るべきである。
そうとすれば、本件商標が、指定役務中上記した役務に使用されるときは、需要者間に請求人の業務と混同を生じさせることは明らかである。
(4−2)被請求人は、本件商標の出願に不正の目的はないと主張するが、争う。
本件商標は、請求人の著名な商標「Billboard」をそのまま構成要素としている。従って、本件商標がその指定役務中、前項で述べた各役務に使用されるときは「Billboard」の著名性、識別性を希釈することになる。即ち、請求人が商標「Billboard」について所有するグッドウィル(財産的権利)を著しく害する行為である。
よって、被請求人の本件商標を出願する行為は不正の目的になるものであるから、本件商標は商標法第4条第1項第19号に該当する。
(5)上記述べたとおり、被請求人の答弁は何ら理由のないものであるから、請求の趣旨のとおりの審決を求めるものである。
第4.被請求人の主張
被請求人は、本件審判請求は成り立たない。審判費用は請求人の負担とする。と答弁(第2回、第3回を含む)し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第32号証(枝番を含む)を提出した。
請求人は本件商標が商標法第4条第1項第11号、同15号、同19号に該当し、商標法第46条第1項の規定により無効とされるべき旨主張しているが、本件商標はいずれにも該当しないものである。以下、答弁反論する。
(1)商標法第4条第1項第11号の主張について
(1−1)本件商標と引用商標1ないし引用商標4とは、外観及び観念について非類似である点は明らかであり、以下、称呼について考察する。
本件商標「BILLBOARDPLACE」は「BILLBOARD」と「PLACE」とが同書同大で外観上まとまり良く一体的に表現されている結合商標であり、構成要素「BILLBOARD」の部分が独立して認識されるとみるべき特段の事情は見出すことはできない。
従って、本件商標は「BILLBOARD」の部分が特に印象付けられることはなく、よって、本件商標が「BILLBOARD」と省略されて称呼される可能性はないと言えるものであり、本件商標の称呼は、「ビルボードプレイス」であり、「ビルボード」の称呼は生じない。
請求人は、本件商標は「BILLBOARD」が主たる構成要素で、「PLACE」の語(何ら意味のない語)を単に結合した商標である旨主張している。しかし、本件商標の構成要素「PLACE」は登録例(乙第1号証の1〜5)で明らかなように、自他商品識別力を有する言葉である。
従って、本件商標は、識別力ある「BILLBOARD」と識別力ある「PLACE」との結合商標であり、両者の結合は強固といえるから、本件商標が引用商標1ないし引用商標4と非類似であることは明らかである。
また、被請求人は、すでに登録商標「BILLBOARDPLACE」(乙第4号証ないし乙第14号証)を保有している。これらも先行登録商標「ビルボード」及び「BILLBOARD」(乙第22号証ないし乙第28号証として「Billboard」の公報を提出する。)と区別されて登録されたものである。これらの登録例に徴しても本件商標と引用商標1ないし同4とが非類似であるとする被請求人の主張は正当といえる。
(2)商標法第4条第1項第15号の主張について
(2−1)日本において、音楽業界誌「BILLBOARD」を知っている者は音楽関係の人達や米国の音楽に関心がある一部の人達だけであり、一般需要者が音楽業界誌「BILLBOARD」を知っていることはない。
即ち、日本において通常一般需要者が購入する週刊誌や月刊誌として、書店やコンビニエンスストアで売られているファッション雑誌、婦人雑誌及び生活情報誌などがあるが、請求人の音楽業界雑誌「Billboard」は、このような一般的な週刊誌や月刊誌ではなく、特定の場所(例えばレコード店など)でしか入手できない音楽専門の業界雑誌(専門雑誌)である。
これらの点を考慮すれば、仮に、音楽業界誌「BILLBOARD」が多くの一般需要者が知っている雑誌であったとしても(各甲号証には翻訳のないものもあり、特許法施行規則61条参照)、提出された各甲号証のみで「BILLBOAED」が雑誌において著名であるとは到底いえるものと思わないが、本件商標「BILLBOARDPLACE」は音楽業界誌「BILLBOARD」と出所の混同を生じるようなことはない。
また、音楽雑誌において、かつ、日本国外において「BILLBOARD」の知名度があったとしても、なぜ、「音楽の演奏,音楽の演奏の興業の企画又は運営,放送番組の制作等」を指定役務とする本件商標と出所の混同が生じるのであろうか。この点、被請求人は理解に苦しむところである。
この点は、前述の審査例のとおり「BILLBOARDPLACE」は各分類で登録されており(乙第4号証ないし乙第14号証参照)、また、過去の審査例(乙第15号証ないし乙第20号証)においても、「BILLBOARD」、「ビルボード」が各分類において登録されている事実に鑑みれば、被請求人の主張は正当といえる。
(2−2)また、特許庁がインターネットで提供している特許電子図書館中の「日本国周知・著名商標検索」で著名商標の検索が可能であるが、「BILLBOARD」は掲載されていない。
更に、「BILLBOARD」は辞典(乙第21号証)に「掲示板、広告板」と掲載されているように創造語ではなく、周知性を獲得しにくい既成語である点も上記同様に重要なポイントといえる。
確かに「周知・著名商標の審査基準」の改正により、「指定商品について著名な商標と他の文字とを結合した商標は、原則として、その著名な商標と類似する」となった。これはあくまで原則であり、本件のような「BILLBOARD」と「PLACE」とが完全に一体化したケースにまでこの改正審査基準は適用されるべきではない。本件のようなケースにまでこの改正審査基準を適用することになれば、上述の登録例(乙第3号証ないし乙第14号証)をすべて覆滅させることを意味し、既得権の保護という観点から不合理といえる。
(2−3)さらに、この度、第16類の「BILLBOARDPLACE」商標登録第4315327号無効審判(審判2000−35056)において、指定商品中「新聞」以外の商品については登録を無効とすることはできないとの審決がなされた。(乙第32号証)
この審決書においては、本件審判の「米国ビルボード誌」についても言及されており、この審決に照らしても、被請求人の主張は正当であり、本件商標には無効理由はないものといえる。
(3)商標法第4条第1項第19号の主張について
本件商標は「BILLBOARDPLACE」であって「BILLBOARD」とは上述のとおり非類似であり、かつ、出所の混同は生じない。
よって、不正の目的があるとは到底言えず、商標法第4条第1項第19号違反の無効理由は存しない。
(4)以上、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第15号及び同第19号違反の無効理由はない。
よって、本件商標は商標法第46条第1項の規定により、その登録を無効とされるべき理由は全く存在しないから、答弁の趣旨通りの審決を求めるものである。
第5.当審の判断
1.商標法第4条第1項第15号該当について
本件審判の請求理由及び甲第6号証ないし同第24号証(枝番を含む)によれば、以下の事実がと認められる。
(1)請求人は、アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク市ブロードウエイ770に所在する音楽専門雑誌「Billboard」の出版社である。
(2)「Billboard」誌は、アメリカ合衆国ニューヨーク市において1895年に発行され、100年を超える歴史を持つ世界的のも権威がある音楽及びエンターテイメントの専門雑誌の名称である。
(3)「Billboard」誌は、古くから我が国においても輸入され、音楽愛好家の間で親しまれていたが、昭和45年に請求人及び株式会社電波新聞との合弁によって、株式会社ミュージックラボ(東京都品川区東五反田1−11一5 電波ビル)が設立され、以降、同社が直接の年間購読者及びレコード店及び書店にて販売され、平成元年(1989年)、平成2年(1990年)、平成3年(1991年)、平成4年(1992年)の毎週の販売部数は1,392部、1,224部、1,548部、1,992部である。
(4)「Billboard」誌の提携誌であり、音楽とその関連業界のビジネス情報を取り扱った音楽情報誌「週刊ミュージック・ラボ/ MUSICLABO」(株式会社ミュージックラボ発行)は、表紙に「Billboard」の文字を表示し、「Hit Ranking of The World」として「Billboard Top 100」、「Billboard Top 200LP’s」、「Billboard Top Dance」等の記事を掲載し、1989年(平成元年)ないし1993年(平成5年)に週刊で1,200部発行された。
(5)また、「Billboard」誌のヒットチャートは、株式会社共同通信社が発行する週刊誌「FMfan」(約10万部発行)においても、「ビルボード全米チャート」、「Top Albums 50 Billboard」の記事が掲載されているほか、「ミュージックライフ」(約5万部発行)、「電波新聞」(約29万5千部発行)等にも転載されている。
(6)さらに、テレビ神奈川は、請求人からライセンスを受け、昭和58年10月から「Billboard」誌のヒットチャートに関するテレビ番組「ビルボード全米トップ40」を制作、放送し、同社のネットワークワークを通じ、近畿放送、福岡放送、北日本放送、日本海テレビ、三重放送によって放送された。
以上の事実に照らせば、「Billboard/ビルボード」の名称は、本件商標出願の日前において、既に米国その他の国はもとより、日本国内においても音楽及びエンターテイメントに関する専門雑誌・書籍の名称として、一般に広く知られ、特に音楽愛好家の間においては、現在に至るまで周知、著名なものとなっていると認め得るものである。
そして、本件商標は、前記のとおり「BILLBOARDPLACE」の構成よりなるところ、構成中の後半部分の「PLACE」が場所等の意味を有する一般に知られた英語であるのに対し、前半部分の「BILLBOARD」の文字は、それほどに知られた英語とはいえないことから、全体として特定の観念を有するもとはいえないものであり、加えて、該「BILLBOARD」の文字の構成態様が大文字と小文字の差異を有するものの、前記著名商標である「Billboard」と綴りを同じにするものである。
さらに、本件商標の指定役務は、エンターテイメントに関連する役務である点において、音楽及びエンターテイメントに関する専門雑誌・書籍と需要者等を共通にするものである。
してみれば、商標権者が、本件商標を、その指定役務に使用するときは、これに接する取引者、需要者をして、あたかも請求人あるいは同人と経済的又は組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る役務であるかのように、役務の出所について混同を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第15号に違反してなされたものであるから、同法第46条第1項の規定に基づき、無効とすべきである。
なお、被請求人は、答弁書において、本件商標と同一の商標について他の審決例(乙第32号証)を挙げ、本件商標の登録を無効とすることはできない旨述べているが、該審判事件と本件とは指定商品又は役務等において事案を異にするものであるから、この点についての被請求人の意見は採用できない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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