結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2002−30190(T2002−30190/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本件商標
本件登録第2050018号商標(以下、「本件商標」という。)は、「マグマ」及び「MAGMA」の文字を二段に併記してなり、昭和60年8月10日に登録出願、第33類「穀物、豆、粉類、種子類、その他の植物および動物で他の類に属しないもの」を指定商品として、同63年5月26日に設定登録、その後、平成10年3月17日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
2.請求人の主張
請求人は、結論同旨の審決を求めると申し立て、その理由及び被請求人の答弁に対する弁駁を要旨次のように述べている。
(1)本件商標は、継続して3年以上、被請求人によりその指定商品中「種子類および植物」について使用された事実がない。
また、本件商標が「種子類および植物」について、専用使用権者又は通常使用権者により使用されていることを推認する根拠もない。
したがって、被請求人が請求に係る指定商品について継続して3年以上本件商標が使用されていることを証明し、又は使用されていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、商標法第50条第1項の規定により、本件商標の登録は「種子類および植物」について取消されるべきである。
(2)答弁に対する弁駁
被請求人が本件商標を使用していると主張する商品は、提出された証拠資料、参考資料によると、「大麦若葉活性食品」、「大麦若葉エキス」、「健康維持清涼飲料」、「鉄加工食品」、「しじみ加工食品」、「緑色野菜補助食品」、「栄養補助食品」、「浴用入浴剤」、「麦緑素」、「緑黄色野菜補助食品」、「全卵エキス」、「栄養補助食品」、「栄養食品」等であり、「種子類および植物」それ自体についての使用を立証する資料は皆無である。
なお、被請求人は「大麦の種子を播種し、生育した大麦若葉を収穫し、これを搾汁して......」と述べているが、本件取消請求に係わる植物中の「大麦」は上記栄養食品等の原材料であり、この原材料自体の取引に本件商標が使用されている事実はない。
3.被請求人の答弁
被請求人は、「本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求める。」と答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1ないし第7号証(枝番含む。)及び参考資料1ないし8(枝番含む。)を提出している。
(1)被請求人は植物である大麦の種子を播種し、生育した大麦若葉を収穫し、これを搾汁して商標「マグマ/MAGMA」を冠した商品を製造し、国内外で広く販売しているものである(乙第1ないし第7号証)。
なお、本件商標はファミリーネームであり、被請求人は「マグマ」を冠した多種の商品を「マグマシリーズ」として製造し、国内外で広く販売している(参考資料1ないし8)。
(2)このような状況において、他の用途、例えば類似した植物に対して商標「マグマ/MAGMA」を他社に使用された場合、被請求人のマグマシリーズの製品と誤認混同を生じ被請求人の製品に多大な影響を与えることが予想される。
(3)本件商標の日本における使用者は被請求人及び通常使用権者である日本薬品開発株式会社である。
4.当審の判断
被請求人は、本人及び通常使用権者である「日本薬品開発株式会社」が本件商標を使用していると述べ、その事実を立証する書面として乙第1ないし第7号証(枝番含む。)及び参考資料1ないし8(枝番含む。)を提出しているので、その提出に係る乙各号証及び参考資料について検討する。
上記書面には、本件商標と社会通念上同一といい得る商標が表示されていることが認められるものの、本件商標が使用されているとして掲げられた商品は「栄養補助食品」、「清涼飲料」、「化粧品」、「医薬部外品」、「医薬品」等である。
しかして、請求人が本件取消審判において取消を請求している商品は「種子類および植物」であるところ、ここでいう「種子類」は、主として農産、園芸又は採油のために使用される種子及び球根であって、食用のものは含まれないと解され、また、「植物」は、主として生きている植物と解される(特許庁商標課編「商品区分解説」参照)。しかるに、被請求人が本件商標を使用しているとして提出した上記乙各号証及び参考資料に示された商品は、完成品としての食品、飲料、医薬品、化粧品等であって、いずれも「種子類および植物」には含まれないものというべきである。
そうすると、上記乙各号証及び参考資料をもってしては、本件商標が本件取消請求に係る「種子類および植物」について使用されているとすることはできない。
その他、本件商標を本件取消請求に係る「種子類および植物」について具体的に使用している事実を認めるに足る証拠はない。
したがって、本件商標は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者、専用使用権者及び通常使用権者のいずれによっても、取消請求に係る指定商品「種子類および植物」について使用されていなかったものといわざるを得ない。また、被請求人は使用していないことについて正当な理由があることを明らかにしていない。
以上のとおりであるから、本件商標は、商標法第50条の規定により、指定商品中の「種子類および植物」についての登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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