結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 無効2002−35162(T2002−35162/J3) |
|---|---|
| 審判種別 | 無効 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第4151857号商標(以下「本件商標」という。)は、「HIBS」の文字を横書きしてなり、第9類「測定機械器具,ピーエイチ計用保持具及びその他の測定機械器具の部品,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電子応用機械器具及びそれらの部品」を指定商品として、平成8年8月8日に登録出願され、同10年6月5日に設定登録されたものである。
請求人が本件商標の登録無効の理由に引用する登録第2717118号商標(以下「引用商標」という。)は、「HIBS」の文字を横書きしてなり、第11類「コンピュ−タプログラムの収録されたコンパクトディスク、コンピュ−タプログラムの収録されたフロッピ−ディスク、コンピュ−タプログラムの収録された磁気テ−プ、コンピュ−タプログラムの収録された記憶用集積回路及びその他本類に属する商品」を指定商品として、平成1年5月31日に登録出願され、同8年10月31日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を次のように述べている。
本件商標は、「HIBS」の文字からなるものであり、「HIBS」の文字からなる引用商標とは、外観、称呼、観念のいずれにおいても同一の商標である。そして、本件商標の指定商品中「電子応用機械器具及びそれらの部品」は、引用商標の指定商品である電子応用機械器具と同一又は類似の商品である。
したがって、本件商標は、その指定商品中「電子応用機械器具及びそれらの部品」について、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、同法第46条第1項第1号の規定により、その登録を無効にすべきものである。
被請求人は、何ら答弁していない。
本件商標と引用商標は、上述したとおり、いずれも「HIBS」の欧文字からなるものであるから、その構成文字に相応して、いずれも「エッチアイビイエス」の称呼を生じ、又、外観においても、互いに略同一のものと認められる。
してみれば、本件商標と引用商標とは、称呼を同じくし、外観においても略同一の類似の商標であり、かつ、本件商標の指定商品中「電子応用機械器具及びそれらの部品」は、引用商標の指定商品に包含されているものである。
したがって、本件商標の登録は、その指定商品中「電子応用機械器具及びそれらの部品」について、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、同法第46条第1項第1号により、「電子応用機械器具及びそれらの部品」について無効とすべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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