結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 無効2002−35165(T2002−35165/J3) |
|---|---|
| 審判種別 | 無効 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第4505517号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)に示すとおり、「MTV」の欧文字を横書きしてなり、平成12年7月18日に登録出願、
第9類「モニターカバー,キーボードカバー,スクリーンセーバー用のプログラムを記憶させた記憶媒体,その他の電子応用機械器具及びその部品,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,火災報知機,ガス漏れ警報機,盗難警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置」、
第14類「身飾品,宝玉及びその模造品,時計,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしよう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製の花瓶及び水盤,貴金属製針箱,貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製のがま口及び財布,貴金属製靴飾り,貴金属製コンパクト,貴金属製喫煙用具,記念カップ,記念たて」、
第16類「文房具類,紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,型紙,裁縫用チャコ,紙製のぼり,紙製旗,紙製幼児用おしめ,荷札,印刷物,書画,写真,写真立て,遊戯用カード,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,印刷用インテル,活字,装飾塗工用ブラシ,封ろう,マーキング用孔開型板」、
第18類「かばん類,袋物,皮革,携帯用化粧道具入れ,傘(洋傘金具を除く。)」、
第20類「まくら,プラスチック製バルブ(機械要素に当たるものを除く。),木製の包装用容器(「コルク製栓,木製栓,木製ふた」を除く。),竹製の包装用容器,プラスチック製きょう木,プラスチック製包装用葉,養蜂用巣箱,クッション,座布団,マットレス,うちわ,せんす,買物かご,額縁,ししゅう用枠,植物の茎支持具,食品見本模型,人工池,ストロー,盆(金属製のものを除く。),旗ざお,ハンガーボード,マネキン人形,洋服飾り型類,麦わらさなだ,揺りかご,幼児用歩行器,美容院用いす,理髪用いす,あし,い,おにがや,すげ,すさ,麦わら,わら,きょう木,しだ,竹,竹皮,つる,とう,木皮,きば,鯨のひげ,甲殻,人工角,ぞうげ,角,歯,べっこう,骨,さんご」、
第21類「マグカップ,その他の食器類(貴金属製のものを除く。),ガラス基礎製品(建築用のものを除く。),なべ類,コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。),鉄瓶,やかん,アイスペール,泡立て器,こし器,こしよう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器(貴金属製のものを除く。),卵立て(貴金属製のものを除く。),ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く。),盆(貴金属製のものを除く。),ようじ入れ(貴金属製のものを除く。),ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜,大根卸し,タルト取分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。),清掃用具及び洗濯用具,魚ぐし,携帯用アイスボックス,米びつ,食品保存用ガラス瓶,水筒,魔法瓶,家事用手袋,化粧用具,デンタルフロス,おけ用ブラシ,金ブラシ,管用ブラシ,工業用はけ,船舶ブラシ,ブラシ用豚毛,洋服ブラシ,靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー,ガラス製包装用容器(「ガラス製栓,ガラス製ふた」を除く。),かいばおけ,家禽用リング,アイロン台,霧吹き,こて台,へら台,植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,じょうろ,家庭用燃え殻ふるい,石炭入れ,寝室用簡易便器,トイレットペーパーホルダー,ねずみ取り器,はえたたき,湯かき棒,浴室用腰掛け,浴室用手おけ,ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く。),花瓶及び水盤(貴金属製のものを除く。),風鈴」、
第26類「飾りボタン,ボタン類,編みレース生地,刺しゅうレース生地,組みひも,テープ,リボン,房類,針類,編み棒,裁縫箱,裁縫用へら,裁縫用指抜き,針刺し,針箱(貴金属製のものを除く。),衣服用き章(貴金属製のものを除く。),衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。),衣服用バックル,衣服用ブローチ,帯留,ボンネットピン(貴金属製のものを除く。),ワッペン,腕章,腕止め,頭飾品,つけあごひげ,つけロひげ,ヘアカーラー(電気式のものを除く。),靴飾り(貴金属製のものを除く。),靴ひも,造花(「造花の花輪」を除く。),漁網製作用梓,メリヤス機械用編針」を指定商品として同13年9月14日に設定登録されたものである。
請求人が本件商標の登録無効の理由に引用する登録第2396537号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)に示すとおり、「MTB」の欧文字を横書きしてなり、平成1年11月28日に登録出願、第22類「はき物(運動用特殊靴を除く)、かさ、つえ、これらの部品及び附属品」を指定商品として同4年3月31日に設定登録、その後、同14年1月8日に商標権存続期間の更新の登録がされたものである。
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし同第13号証を提出した。
(1)本件商標と引用商標の類否について
本件商標は、「MTV」の欧文字よりなるものであるから、これより「エムティーブイ」の称呼が生ずるものである。
これに対し、引用商標は「MTB」の欧文字よりなるものであるから、これより、「エムティービイ」の称呼を生ずるものである。
そこで、本件商標と引用商標より生ずる「エムティーブイ」と「エムティービイ」の称呼を比較すると、両称呼は、共に同数の音をもって構成され、第5音において「ブ」と「ビ」の音に差異を有するものであるが、これらの音は子音「b」を共通にし、共に両唇を合わせて破裂させる有声子音であって、極めて近似した音である。更に、該差異音の「ブ」の音はこれに続く音が母音の「イ」であることからすれば、これを「ブイ」と一気に発音する場合極めて「ビ」の音に近く聴取されるものであり、その差異が称呼の聴別上もっとも印象の薄らぐ語尾部に位置するものであるから、その差異音が両称呼の全体に及ぼす影響は極めて小さく、それぞれを一連に称呼した場合には、全体の語調、語感が相似たものとなり彼此相紛れるおそれのある類似の商標であることは明らかである。
したがって、本件商標は、引用商標と称呼において類似する商標であり、指定商品も互いに抵触するので商標法第4条第1項第11号に該当するものである。
(2)むすび
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、同法第46条第1項の規定により、その指定商品中、第14類「貴金属製靴飾り」,第18類「傘(洋傘金具を除く。)」,第21類「靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー」,第26類「靴飾り(貴金属製のものを除く。),靴ひも」について、その登録を無効とすべきである。
よって、請求の趣旨のとおりの審決を求める。
被請求人は、何ら答弁していない。
本件商標は、別掲(1)に示すとおり、「MTV」の文字を書してなるから、その構成文字に相応して「エムテイブイ」の称呼を生ずるものである。
他方、引用商標は、別掲(2)に示すとおり、「MTB」の文字を書してなるから、その構成文字に相応して「エムテイビイ」の称呼を生ずるものである。
そこで、本件商標より生ずる「エムテイブイ」の称呼と引用商標より生ずる「エムテイビイ」の称呼とを比較すると、両者は、ともに6音構成からなり、「エ」「ム」「テ」「イ」「イ」の各音を同じくし、その異なるところは、第5音目における「ブ」と「ビ」の音の差異にすぎないものである。
しかして、該「ブ」と「ビ」は同行に属する近似音であって、末尾に位置し、明瞭には聴取し難い音であることから、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、語感、語調が極めて近似したものとなり、互いに紛れるおそれのあるものというを相当とする。
そうしてみると、本件商標と引用商標とは、称呼上類似する商標といわざるを得ない。
また、本件商標の指定商品中の第14類「貴金属製靴飾り」、第18類「傘(洋傘金具を除く。)」、第21類「靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー」、第26類「靴飾り(貴金属製のものを除く。),靴ひも」は、引用商標の指定商品中の「はき物(運動用特殊靴を除く)かさ、これらの部品及び附属品」と同一又は類似する商品と認められる。 したがって、本件商標は、前記商品について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであり、同法第46条第1項の規定により、その登録を無効とすべきである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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