結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−3433(T2000−3433/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成11年2月8日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2427573号商標及び同第2670422号商標(以下、まとめて「引用A各商標」という。)は、「JAS」の欧文字を横書きしてなり、それぞれ商標登録原簿に記載の商品を指定商品とするものである。
同じく、登録第2456931号、同第2471520号、同第2497644号、同第2506398号、同第2710768号、同第2710769号、同第2712631号、同第2712632号、同第4008388号、同第4008389号、同第4008390号、同第4008391号、同第4029263号、同第4081074号及び同第4323531号の各商標(以下、まとめて「引用B各商標」という。)は、いずれも別掲(2)の文字を表し又はその構成中に有してなり、それぞれ商標登録原簿に記載の商品を指定商品とするものである。
本願商標は、別掲(1)に示したとおり、円輪郭内に水兵とおぼしき人物を配し、かつ、該図形を囲むようにして「JASS INTERNATIONAL INC.」の文字をバランスよく配してなるところ、該構成中の「INC.」の文字は、「INCORPORATED」の略語であって、法人組織を表す英語として我が国においても普通に使用されていることから、該構成文字全体をもって商号を英語で表したものとして認識されるとみるのが自然である。
しかして、会社等の名称を表す商号商標は、一般的に「株式会社」、「INC.」等の法人格を表す部分を省略して、その他の名称(商号の略称)部分全体をもって取り引きに資することが経験則に照らして相当である。そして、前記構成からなる本願商標においても、殊更、該構成中の「JASS」の文字部分に着目し、かつ、これのみを分離抽出して取り引きに資すべきとする特段の事情は見出せない。
そうすると、本願商標は、該構成中の文字部分全体に相応して「ジャスインターナショナルインコーポレーテッド」の一連の称呼を生ずる外に、「JASS INTERNATIONAL」の文字部分に相応して「ジャスインターナショナル」の称呼を生ずると判断するのが相当である。
したがって、本願商標より「ジャス」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用A及びB各商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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