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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「商号商標の称呼と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−3433(T2000−3433/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−3433(T2000−3433/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
商号商標の称呼と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−3433(T2000−3433/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商号商標の称呼と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成11年2月8日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2427573号商標及び同第2670422号商標(以下、まとめて「引用A各商標」という。)は、「JAS」の欧文字を横書きしてなり、それぞれ商標登録原簿に記載の商品を指定商品とするものである。

同じく、登録第2456931号、同第2471520号、同第2497644号、同第2506398号、同第2710768号、同第2710769号、同第2712631号、同第2712632号、同第4008388号、同第4008389号、同第4008390号、同第4008391号、同第4029263号、同第4081074号及び同第4323531号の各商標(以下、まとめて「引用B各商標」という。)は、いずれも別掲(2)の文字を表し又はその構成中に有してなり、それぞれ商標登録原簿に記載の商品を指定商品とするものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)に示したとおり、円輪郭内に水兵とおぼしき人物を配し、かつ、該図形を囲むようにして「JASS INTERNATIONAL INC.」の文字をバランスよく配してなるところ、該構成中の「INC.」の文字は、「INCORPORATED」の略語であって、法人組織を表す英語として我が国においても普通に使用されていることから、該構成文字全体をもって商号を英語で表したものとして認識されるとみるのが自然である。

しかして、会社等の名称を表す商号商標は、一般的に「株式会社」、「INC.」等の法人格を表す部分を省略して、その他の名称(商号の略称)部分全体をもって取り引きに資することが経験則に照らして相当である。そして、前記構成からなる本願商標においても、殊更、該構成中の「JASS」の文字部分に着目し、かつ、これのみを分離抽出して取り引きに資すべきとする特段の事情は見出せない。

そうすると、本願商標は、該構成中の文字部分全体に相応して「ジャスインターナショナルインコーポレーテッド」の一連の称呼を生ずる外に、「JASS INTERNATIONAL」の文字部分に相応して「ジャスインターナショナル」の称呼を生ずると判断するのが相当である。

したがって、本願商標より「ジャス」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用A及びB各商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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