結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−4649(T2002−4649/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第42類「ふぐ料理を主とする飲食物の提供」を指定役務として、平成12年6月12日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『店内の水槽で泳いでいる河豚を客の目の前でさばくことにより皿の上でピクピク動く』ことからその名がついた河豚の料理名として使用されている『泳ぎてっちり』の文字とその字音(表音)である『およぎてっちり』およびそのローマ字表記である『oyogiーtettiri』の文字を三段に書してなるものであるから、これをその指定役務『ふぐ料理を主とする飲食物の提供』に使用しても、単に役務の質(提供の内容)を表示したものと認められるにとどまるものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、構成中「泳ぎ」の文字は、動詞「泳ぐ」の連用形であり、「てっちり」の文字は「ふぐのちり鍋のこと」を意味する語(丸善株式会社発行 丸善食品総合辞典)としてよく知られているとしても、本願商標の構成文字全体からは、原審説示のごとき意味合い(料理方法)を具体的、かつ、直ちに理解させるものとは認め難い。
また、当審において調査するも、本願商標が、その指定役務との関係において、役務の質を表示するものとして取引上普通に使用されている事実は発見できなかった。
そうとすると、本願商標は、これより全体として特定の意味合いを表現し得ない一種の造語と認識し把握されるとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、自他役務の識別標識としての機能を有しない商標ということはできないから、商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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