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Trademark Appeal Case

商標不使用取消の立証

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2001−30031(T2001−30031/J2)
審判種別取消
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第2176412号商標の指定商品中「多リンクからなるチェーンに潤滑剤を供給するための潤滑剤供給装置,潤滑剤貯蔵器付き潤滑剤ディスペンサー,潤滑剤を計量・供給するための電気機械的及び電気化学的駆動装置(配量ポンプを含む)動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く)金属加工機械器具,機械要素(陸上の乗物用のものを除く)荷役用機械器具,パレットデコイラ,及びこれに類似する商品」についての登録は、取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第2176412号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載の構成よりなり、その指定商品及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。

2 請求人の主張の要点

請求人は、本件商標の指定商品中「多リンクからなるチェーンに潤滑剤を供給するための潤滑剤供給装置,潤滑剤貯蔵器付き潤滑剤ディスペンサー,潤滑剤を計量・供給するための電気機械的及び電気化学的駆動装置(配量ポンプを含む),動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。),金属加工機械器具,機械要素(陸上の乗物用のものを除く。),荷役用機械器具,パレットデコイラ,及びこれに類似する商品」について登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求める。」旨主張している。

3 被請求人の答弁

被請求人は、「本件審判請求は、成り立たない。審判費用は請求人の負担とする。」旨答弁し、本件取消に係る指定商品中「ゴム製ガスケット及びその他の幾つかの商品」について使用しており、現在その事実を証明する資料を収集中であるので今暫く審理の猶予を賜りたいと述べている。

4 当審の判断

商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。

ところが、被請求人は、答弁書において、「本件取消しに係る指定商品中『ゴム製ガスケット及びその他の幾つかの商品』について本件商標を使用中であり、現在その事実を証明する資料を収集中であり、審理の猶予を願う。」旨述べているので、審判長は、被請求人に対し「相当の期間が経過した現在に至るも、未だ何らの補完資料の提出もしていないから、本件取消しに係る指定商品について、本件審判請求の予告登録日(平成13年2月7日)前3年以内に、商標権者、専用使用権者、通常使用権者の何れかにより本件商標が使用されていることを、具体的に証明する資料の提出を求める。」旨の審尋を行ったが、これに対し、被請求人は、補完資料等の使用の事実を明らかにする証拠を何ら提出していない。

したがって、被請求人は、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしていないから、本件商標は、商標法第50条の規定に基づき、その指定商品中「結論掲記の指定商品」についての登録を、取り消すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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