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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と音の差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−6056(T2001−6056/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「DEBITBOY」の欧文字と「デビットボーイ」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、第9類「電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成12年1月31日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2500843号商標は、「DIGIT BOY」の欧文字を書してなり、平成2年2月2日登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、同5年1月29日に設定登録されたものである。同じく、登録第4446097号商標は、「DIGIT BOY」の欧文字(標準文字)を書してなり、平成12年1月13日登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,遊園地用機械器具,スロットマシン,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,写真複写機,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、同13年1月19日に設定登録されたものである(以下、これらを「引用商標」という。)。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「DEBITBOY」「デビットボーイ」の文字よりなるものであるから、該構成文字に相応して「デビットボーイ」の称呼を生じるものである。

他方、引用商標は、前記のとおり「DIGIT BOY」の片仮名文字よりなるものであるから、該構成文字に相応して「デジットボーイ」の称呼を生じるものである。

そこで、本願商標より生ずる「デビットボーイ」の称呼と、引用商標より生ずる「デジットボーイ」の称呼を比較するに、両称呼は、共に7音(促音、長音を含む。)構成よりなり、第1音の「デ」及び第3音以降の「ットボーイ」の各音を同じくし、第2音において「ビ」と「ジ」に音の差異を有するものである。

しかして、両称呼中相違する「ビ」と「ジ」の音は、前者は両唇の閉鎖による有声破裂音(b)と母音(i)との結合した音節であり、後者は舌端を前硬口蓋に寄せ、前歯との間に空洞を作って発する有声摩擦音(z)と母音(i)との結合した音節であるから、両者はその調音方法に若干の差異があるとしても、中間に位置して、比較的明瞭に聴取される母音(i)を共通にすることから、近似した音として聴取され易く、両称呼を一連に称呼するときは、全体としてその語調・語感が近似したものとなり、互いに相紛れるおそれがあるものといわざるを得ない。

また、本願商標と引用商標は、ともに、特定の観念を生じさせない造語よりなるものである。

してみれば、本願商標は引用商標と外観において相違し、観念においても類似のものとはいえないとしても、その称呼において類似する商標であり、かつ、本願商標は、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品について使用するものを含むものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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