Trademark Appeal Case
銃器型式名と用途表示の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2001−12538(T2001−12538/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1.本願商標
本願商標は、「M92F MILITARY」の文字を書してなり、第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,スキーワックス,釣り具」を指定商品として、平成12年8月21日に登録出願されたものである。
2.原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、ベレッタ社の拳銃の型式名を理解させる『M92F』の欧文字及び数字と、軍隊用を意味を有する『MILITARY』の欧文字とを続けて『M92F MILITARY』と書してなるものであるから、本願商標に接する需要者は、指定商品との関係から、『M92F型軍隊仕様に似せたおもちゃの拳銃』程度の意味合いを認識するに止まるものと理解され、これを指定商品中上記商品に使用したときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3.当審の判断
本願商標は、欧文字及びアラビア数字を結合して「M92F MILITARY」と表してなるところ、その構成中前半の「M92F」の文字部分は、世界的に有名なイタリアの銃メーカー「ベレッタ社」が製造・販売しているピストルとして広く知られている9mmオートマチックピストルの型式名であって、本願の指定商品中「おもちゃのけん銃」との関係では、エアガン(エアソフトガン)メーカーが、その商品名に「M92F」を付して商品化している実情にある。このことは、例えば、以下のインターネット・ホームページの記載からも窺い知ることができる。
(ア)ウエスタンアームズ社(http://www2t.biglobe.ne.jp/~ohige/tsuhan/western/m92fs_elite_cqb_gb.htm)の、「ベレッタM92FS ELITE C.Q.B.(ウエスタンアームズ)」の見出しの下、「・・・その回答の一つとして公用に焦点を絞ったM92F系の最新発展モデルとして・・・」との記載。
(イ)マルシン製品一覧表(http://www.head1950.com/page203.html)の、「商品名」中に、「マルシンM92F−MAXI/PT92−MAXI純正互換TNパーフェクトバレル」との記載。
(ウ)KHC製品価格表(http://www.interq.or.jp/ox/frontier/home/kakaku/khc.htm)の、「ガスコン」中に、「M92F(ガス)」の記載。
(エ)デジコン(http://www.remiyan.com/digiconm92f.htm)の、「デジコンM9」の見出しの下、「デジコンM92Fロングバレル仕様」の記載。
また、その構成中後半の「MILITARY」の文字部分は、「軍用」を意味する英語であって、銃器に使われる場合、その銃器がミリタリーモデル(軍用品)であること、すなわち民生用でないことを表すために用いられる語である。
そうすると、本願商標は、上記意味を有する「M92F」と「MILITARY」の文字・数字を結合したものと容易に理解し認識されるものであって、その指定商品中「おもちゃのけん銃」に使用しても、取引者、需要者をして、容易に「イタリアのベレッタ社製のM92F型軍用モデルに似せたおもちゃのけん銃」程度の意味合いを看取させるにすぎず、その商品の品質を表示したものと認識するに止まるから、自他商品の識別標識としては認識し得ないものというべきであり、かつ、その指定商品中「おもちゃのけん銃」以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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