結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−5494(T2002−5494/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「fragile」の文字(標準文字)を書してなり、第18類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年10月13日登録出願、その後、指定商品については、当審における平成15年6月12日付け手続補正書をもって、第18類「かばん類,袋物,傘」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『壊れやすい』、『繊細な』等の意味を有する英語『fragile』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、本願商標をその指定商品に使用する場合、需要者に、『その商品が繊細で、壊れやすい商品である』と看取させるにすぎないものと認める。したがって、本願商標をその指定商品に使用するときは、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるので、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「fragile」の文字よりなるところ、該文字が「壊れやすい、繊細な」等の意味を有するとしても、本願の指定商品との関係において、その商品の品質を直接的、具体的に表しているものとは認め難い。
また、当審において調査するも、該文字が指定商品を取り扱う業界において、取引上、商品の品質を表示するものとして普通に使用されている事実を発見することはできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといえるから、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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