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結論

勝訴(請求認容)

商標「BIRMANE」の地名表示の識別性(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2000−7989(T2000−7989/J1))

審判番号
不服2000−7989(T2000−7989/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「BIRMANE」
争点(論点)
地名表示の識別性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−7989(T2000−7989/J1)・不服)は、本件商標「BIRMANE」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「地名表示の識別性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「BIRMANE」の欧文字を標準文字により表してなり、指定商品を第3類「浴用せっけん,ジェル状のシャワー用せっけん,シャンプー,その他のせっけん類,香料類,芳香料入り乳液,ボディローション,オーデコロン,オードパルファム,その他の化粧水,クリーム,おしろい,シェービングクリーム,プレシェービングローション,アフターシェービングローション,芳香防臭用化粧品,香水,タルカムパウダーその他のボディ用パウダー,その他の化粧品」として、平成11年1月28日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定において請求人(出願人)に示した拒絶の理由は、次のとおりである。

「本願商標は“ビルマの”もの等を意味するフランス語『BIRMANE』を書してなり、ビルマは、インドシナ半島西部に位置する共和国であるビルマ(現ミャンマー)であるから、これを本願指定商品に使用するときは『ビルマ(現ミャンマー)の浴用石けん・・・その他の化粧品』であることを表したものと認識させるにすぎず、単に商品の産地、販売地を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」

3 当審の判断

本願商標は、前記とおり「BIRMANE」の欧文字よりなるところ、該文字がフランス語で「ビルマの」等を意味する形容詞「birman」の女性形(語尾に「e」をつけたもの)と綴りを同じくし、その意味を有する点は否定し得るものでなく、たといその採択・使用の意図が暗示的にビルマ(現ミャンマー)のもつエキゾティックなイメージを商品に印象付けるためのものであるとしても、一般に我が国で当該共和国(正称:ミャンマー連邦/Union of Myanmar)を指称する場合は、通称として「ミャンマー(Mynmar)」であり、又は別称としての「ビルマ(Burma)」であるから、本願指定商品の分野における需要者のこの種外国文字に接する場合の一般的な注意力の程度等を考慮した場合においては、直ちに当該共和国を連想・想起させるとみるのは困難である。

そうすると、「BIRMANE」の文字自体は、本願指定商品の産地、販売地を表示するものとして取引者・需要者の間に認識されているとはいい得ないばかりでなく、また、当審において調査するも該文字が商品の品質等を表すものとして使用されている事実は発見することはできなかった。

してみれば、本願商標は、その指定商品の産地、販売地及び品質等を表示するものとはいえず、自他商品の識別機能を果たし得るものというのが相当である。また、これをその指定商品のいずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当すると認定した原査定の拒絶理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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