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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「Steganoの識別力判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−21566(T2001−21566/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−21566(T2001−21566/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
Steganoの識別力判断
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−21566(T2001−21566/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「Steganoの識別力判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Stegano」の欧文字及び「ステガノ」の片仮名文字を二段に書してなり、第16類、第35類、第42類の願書記載のとおりの商品及び役務を指定して、平成12年8月10日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、平成13年9月25日付け手続補正書により、第16類「印刷物」、第35類「広告」、第42類「電子データの加工処理(電子データに対する電子透かしの埋め込み処理および電子データに埋め込まれた電子透かしの除去処理を含む。),電子データに埋め込まれた電子透かしの検出処理,電子データにより表されるコンテンツが何人の著作物であるかの確認・証明,著作物の適正利用に関する指導・助言・情報提供,著作物の不正利用に関する調査」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、その指定役務中『電子データに対する電子透かしの埋め込みその他の処理,電子データに埋め込まれた電子透かしの検出・除去その他の処理』との関係で『ステガノグラフィー』(steganography)の略称を想起させる『Stegano』の文字とその表音と認められる『ステガノ』の文字を併記して普通に用いられる方法で書してなるところ、『ステガノグラフィー』(steganography)の語は『インターネットセキュリティーのための暗号化技術の一種』(2000.02.16日刊工業新聞8頁に記載)であって、かつ、最近では、電子透かし技術によって写真、絵画、音楽ソフトに電子的な著作権情報を埋め込み著作権等を保護することが行われてきているので、これをその指定役務中上記役務に使用するときは、「電子的な透かし 技術による役務」の意を容易に看取させるものであるから、単に役務の質を表示するに止まり、自他役務の識別標識としての機能を有しないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「Stegano」及び「ステガノ」の文字よりなるところ、たとえ、該文字が「見えないように、知られないように、こっそりと」の意味を有する語(ギリシャ語)であるとしても、これより、原審説示の意味合いが直ちに理解されるものとはいい難く、また、その役務の質を具体的に表示するものとはいえない。

してみれば、本願商標を、その指定役務に使用した場合、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないということはできないものであり、また、役務の質について誤認を生じさせるおそれもないといわなければならない。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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