結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−21566(T2001−21566/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Stegano」の欧文字及び「ステガノ」の片仮名文字を二段に書してなり、第16類、第35類、第42類の願書記載のとおりの商品及び役務を指定して、平成12年8月10日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、平成13年9月25日付け手続補正書により、第16類「印刷物」、第35類「広告」、第42類「電子データの加工処理(電子データに対する電子透かしの埋め込み処理および電子データに埋め込まれた電子透かしの除去処理を含む。),電子データに埋め込まれた電子透かしの検出処理,電子データにより表されるコンテンツが何人の著作物であるかの確認・証明,著作物の適正利用に関する指導・助言・情報提供,著作物の不正利用に関する調査」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、その指定役務中『電子データに対する電子透かしの埋め込みその他の処理,電子データに埋め込まれた電子透かしの検出・除去その他の処理』との関係で『ステガノグラフィー』(steganography)の略称を想起させる『Stegano』の文字とその表音と認められる『ステガノ』の文字を併記して普通に用いられる方法で書してなるところ、『ステガノグラフィー』(steganography)の語は『インターネットセキュリティーのための暗号化技術の一種』(2000.02.16日刊工業新聞8頁に記載)であって、かつ、最近では、電子透かし技術によって写真、絵画、音楽ソフトに電子的な著作権情報を埋め込み著作権等を保護することが行われてきているので、これをその指定役務中上記役務に使用するときは、「電子的な透かし 技術による役務」の意を容易に看取させるものであるから、単に役務の質を表示するに止まり、自他役務の識別標識としての機能を有しないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「Stegano」及び「ステガノ」の文字よりなるところ、たとえ、該文字が「見えないように、知られないように、こっそりと」の意味を有する語(ギリシャ語)であるとしても、これより、原審説示の意味合いが直ちに理解されるものとはいい難く、また、その役務の質を具体的に表示するものとはいえない。
してみれば、本願商標を、その指定役務に使用した場合、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないということはできないものであり、また、役務の質について誤認を生じさせるおそれもないといわなければならない。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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