1 本願商標
本願商標は、「MONARISA FOOD」の欧文字を横書してなり(標準文字による商標)、第29類に属する願書に記載の指定商品を指定して平成13年6月18日に登録出願、その後、指定商品については、平成14年4月8日付け手続補正書において、「豆,食用たんぱく」と補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶に引用した登録第2291376号商標(以下「引用商標という。)は、「MONA LISA」の欧文字を横書きしてなり、昭和63年7月29日登録出願、第33類「種子類、植物、その他本類に属する商品」を指定商品として平成2年12月26日に設定登録され、その後、平成12年11月21日、商標権存続期間の更新登録がなされ、さらに、指定商品については、平成13年3月7日に、第31類「あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,籾米,もろこし,飼料用たんぱく,飼料,種子類,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽,獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。),蚕種,種繭,種卵」と書換登録がされているものである。
3 当審の判断
本願商標は、「MONARISA FOOD」の文字よりなるところ、構成各文字は同じ書体、同じ大きさで外観上まとまりよく一体的に表現されていて、しかも、本願商標全体より生ずると認められる「モナリザフード」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ、構成中の「FOOD」が、「食品、食物」を意味する英語であるとしても、かかる構成においては特定の商品又は商品の品質を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものともいい難く、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して「モナリザフード」の称呼のみを生ずると判断するのが相当である。
したがって、本願商標より「フード」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。