結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−2444(T2003−2444/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第9類,第16類,第35類,第38類及び第42類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務とし、平成12年9月29日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、同13年10月19日,同14年11月27日,同15年2月14日及び同15年7月17日付け手続補正書により、第9類「レコード,コンピュータプログラムを記録させた電子回路・磁気ディスク及び磁気テープ」,第16類「書籍・雑誌・定期刊行物・ポスター・カレンダー・パンフレット・絵はがきその他の印刷物,文房具類(「昆虫採集用具」を除く。)」,第42類「宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,オフセット印刷,気象情報の提供,求人情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,デザインの考察,電子計算機・自動車その他の用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,通訳,翻訳,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,電子計算機を用いて行う情報処理に関する情報の提供,電子計算機の導入又は運用に関する指導及び助言,電子計算機を用いて行う情報処理,通信ネットワークの設計に関する企画及び助言,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,ネットワーク通信におけるホームページの設計・作成又は保守,ネットワーク通信におけるホームページの作成に関するコンサルティング,インターネットを用いて行うドメイン名検索用の検索エンジンの提供,通信ネットワークシステムの設計・作成又は保守,ネットワーク通信を用いた電子計算機用プログラムの提供,インターネットの電子メール・ホームページ及びその他の通信ネットワークを用いて行う電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守に関する情報の提供,サーバコンピュータに於ける記憶装置の記憶領域の貸与」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は下記のアないしエ(以下「引用各商標」という。)のとおりである。
ア.登録第2120352号商標は、別掲(2)のとおり、昭和61年5月22日登録出願、第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として平成1年3月27日に設定登録され、平成11年4月20日に存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。
イ.登録第2123802号商標は、別掲(2)のとおり、昭和61年5月22日登録出願、第26類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として平成1年3月27日に設定登録され、平成11年4月20日に存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。
ウ.登録第2139090号商標は、別掲(2)のとおり、昭和61年5月22日登録出願、第24類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成1年5月30日に設定登録され、平成11年4月27日に存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。
エ.登録第3266979号商標は、別掲(3)のとおり、平成4年9月30日登録出願、第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として平成9年3月12日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、別掲のとおり、「お名前.com」の縁取りの文字と「お」の右上の点の部分が手の図形をもって、また「com」の文字部分の上段に「ドットコム」の片仮名文字を小さく表わした構成よりなるところ、全体として、外観上まとまりよく一体に表現されているものであり、このような構成にあっては、手の図形部分のみが特に注目をひき、この部分を分離・抽出して認識しなければならない必然性は認められないものである。
してみれば、本願商標より、該図形部分を分離・抽出して、これを前提に本願を拒絶した原査定の理由は妥当でなく、その他、本願商標と引用各商標とを類似のものとする点は見出せない。
結局、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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