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Trademark Appeal Case

オンデマンド称呼類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−18057(T2000−18057/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「オンデマンド加飾」の文字(標準文字)を横書きしてなり、第9類「コンピュータ用プリンター,その他の電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具」及び第16類「熱溶融箔インク型印字用インクリボン上にコンピュータプログラムによって作成された所望の文字・図形部分を表出する箔インク部分を残し、その他の部分のみを抜き取るための熱溶融式被転写リボン,印字用インクリボン,その他の青写真複写機,あて名印刷機,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,印刷用インテル,活字」を指定商品として、平成11年9月6日に登録出願されたものであるが、指定商品については、同12年6月2日付け手続補正書により、第16類に属する指定商品について、「熱溶融箔インク型印字用インクリボンからコンピュータプログラムによって作成された所望の文字・図形を表出する部分以外の箔インクを抜き取る熱溶融式被転写リボン,印字用インクリボン,青写真複写機,あて名印刷機,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,印刷用インテル,活字」と補正され、さらに、同12年8月23日付け手続補正書により、第9類に属する指定商品について、「コンピュータ用プリンター,その他の電子応用機械器具及びその部品(電子管・半導体素子・電子回路(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く。)を除く。)」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は以下のとおりである。

(1)登録第4176447号商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第9類「電気通信機械器具」を指定商品として、平成8年9月27日登録出願、同10年8月14日に設定登録されたものである。

(2)登録第4396272号商標は、「RISO オンデマンド」の文字(標準文字)を書してなり、第7類「金属加工機械器具,鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,化学機械器具,繊維機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,印刷用機械器具用の製版機械,シルクスクリーン印刷機,その他の印刷用又は製本用の機械器具,包装用機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く),風水力機械器具,農業用機械器具,漁業用機械器具,ミシン,ガラス器製造機械,靴製造機械,自動スタンプ打ち器,起動器,修繕用機械器具,電気洗濯機,電機ブラシ,電気ミキサー,塗装機械器具,機械要素(陸上の乗物用のものを除く)」、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,加工ガラス(建築用のものを除く),電気通信機械器具,レコード,電子応用謄写印刷機,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ,その他の電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電気ブザー,抵抗線,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,自動販売機,写真複写機,製図用又は図案用の機械器具,家庭用テレビゲームおもちゃ,金属溶断機」、第35類「輪転謄写機の貸与」及び第42類「写真の撮影,版下作成,オフセット印刷,グラビア印刷,凸版印刷,スクリーン印刷,その他の孔版印刷,デザインの考案,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,スクリーン印刷用・その他の孔版印刷用・その他の印刷用機械器具の貸与,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与」を指定商品及び指定役務として、平成10年3月26日登録出願、同12年6月30日に設定登録されたものである。

(3)登録第4396273号商標は、「RISO On−Demand」の文字(標準文字)を書してなり、第7類「金属加工機械器具,鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,化学機械器具,繊維機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,印刷用機械器具用の製版機械,シルクスクリーン印刷機,その他の印刷用又は製本用の機械器具,包装用機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く),風水力機械器具,農業用機械器具,漁業用機械器具,ミシン,ガラス器製造機械,靴製造機械,自動スタンプ打ち器,起動器,修繕用機械器具,電気洗濯機,電機ブラシ,電気ミキサー,塗装機械器具,機械要素(陸上の乗物用のものを除く)」、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,加工ガラス(建築用のものを除く),電気通信機械器具,レコード,電子応用謄写印刷機,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ,その他の電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電気ブザー,抵抗線,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,自動販売機,写真複写機,製図用又は図案用の機械器具,家庭用テレビゲームおもちゃ,金属溶断機」、第35類「輪転謄写機の貸与」及び第42類「写真の撮影,版下作成,オフセット印刷,グラビア印刷,凸版印刷,スクリーン印刷,その他の孔版印刷,デザインの考案,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,スクリーン印刷用・その他の孔版印刷用・その他の印刷用機械器具の貸与,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与」を指定商品及び指定役務として、平成10年3月26日登録出願、同12年6月30日に設定登録されたものである。

(4)登録第4423202号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,レコード,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知機,ガス漏れ警報器,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防車,消防艇,スプリンクラー消火装置,盗難警報器,保安用ヘルメット,磁心,自動車用シガーライター,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,計算尺,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,潜水用機械器具,レギュレーター,アーク溶接機,家庭用テレビゲームおもちゃ,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,メトロノーム」及び第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,相撲の興行の企画・運営又は開催,ボクシングの興行の企画・運営又は開催,野球の興行の企画・運営又は開催,サッカー興行の企画・運営又は開催,競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,当せん金付証票の発売,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,興行場の座席の手配,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,スキー用具の貸与,スキンダイビング用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済みビデオディスク・ビデオテープの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与」を指定商品及び指定役務として、平成11年3月5日登録出願、同12年10月6日に設定登録されたものである。

(上記(1)ないし(4)の登録商標をまとめて、以下「引用商標」という。)

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおり、「オンデマンド加飾」の文字よりなるものであるところ、該文字は、同一の書体をもって同一の大きさ、同一の間隔で書されているものであるから、外観上「オンデマンド」と「加飾」の各文字の一体不可分性は強いものであって、これより生ずると認められる「オンデマンドカショク」の称呼も極めて冗長というほどのものではない。

加えて、「オンデマンド」と「加飾」の各文字の間に、識別力の点において軽重の差があるものとも認められない。

そうすると、本願商標は、「オンデマンド」と「加飾」の各文字に分離し、「オンデマンド」の文字部分のみを抽出して、称呼、観念しなければならない格別の理由は見出せない。

したがって、本願商標より「オンデマンド」の称呼をも生ずるとし、その上で本願商標と引用商標とは称呼において類似する商標であるとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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