結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−14858(T2001−14858/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「BOOTS」の欧文字と「ブーツ」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、第8類「手動工具,手動利器,角砂糖挟み,缶切り,くるみ割り器(貴金属製のものを除く。),スプーン,フォーク,電気かみそり及び電気バリカン,ひげそり用具入れ,ペディキュアセット,マニキュアセット,殺虫剤用噴霧器(手持ち工具に当たるものに限る。),ピンセット」を指定商品として平成8年7月3日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、平成11年10月1日付け手続補正書及び、当審における平成13年8月23日付け手続補正書により、最終的に第8類「手動工具,手動利器(「洋食ナイフ」を除く。),ひげそり用具入れ,ペディキュアセット,マニキュアセット,ピンセット」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第1121807号商標(以下「引用商標A」という。)、平成12年6月7日に登録第1486205号商標が商標権分割移転登録された登録第1486205号商標の1(以下「引用商標B」という。)、登録第1486205号商標の2(以下「引用商標C」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標B、引用商標Cの指定商品と同一又は類似の商品は、削除されたと認められるものである。
また、引用商標Aの商標権は、商標登録原簿の記載によれば、請求人が譲渡により取得し、その移転登録の設定が平成13年5月29日にされているものであるから、本願商標の請求人と引用商標Aの商標権者は同一人になったものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。