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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「造語の識別力判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−6849(T2001−6849/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−6849(T2001−6849/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
造語の識別力判断
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−6849(T2001−6849/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語の識別力判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「コネクテーブル」の片仮名文字及び「CONNECTABLE」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、第9類及び第42類願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし、平成11年10月4日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、同13年2月13日付け手続補正書により、第9類「電子応用機械器具及びその部品,電線及びケーブル,電気通信機械器具」及び第42類「テレビ会議システム等に用いるテーブルへの通信ケーブル・ローカルネットワーク用のハブ・コントローラ(制御器)・コンセント等を配線・接続するシステムの企画・設計,その他の機械・装置若しくは器具(電子計算機及びその周辺装置を含む。)又はこれらの機械・装置等により構成される設備の企画・設計」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、多の装置に接続可能な製品の意味合いを認識させる「コネクテーブル」「CONNECTABLE」の文字を二段に書しているにすぎないものであるから、これを本願の指定商品(役務)中「通信ケーブル・ローカルネットワーク用のハブ・コントローラ(制御器)・コンセント等を配線・接続・設置してなるテーブル」及び「テレビ会議システム等に用いるテーブルへの通信ケーブル・ローカルネットワーク用のハブ・コントローラ(制御器)・コンセント等を配線・接続するシステムの企画・設計」に使用するときは、単に商品(役務)の品質(質)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品(役務)以外の商品(役務)に使用するときは、商品(役務)の品質(質)の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「コネクテーブル」「CONNECTABLE」の文字からは、直ちに原審説示の如く意味合いを理解させるものとはいい難く、むしろ、全体として、特定の意味合いを看取させない一種の造語よりなるものと判断するのが相当である。また、上段の「コネクテーブル」の文字部分は、下段の「CONNECTABLE」の文字部分の読みを特定したものと無理なくみることができる。

そして、本願商標が、その指定商品及び指定役務を取り扱うこの種業界において、商品及び役務の品質(質)を表すものとして取引上普通に使用されている事実も見出し得ないものである。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務について使用した場合、自他商品及び役務の識別機能を有しない商標ということはできない。また、そうとすれば、これをその指定商品及び指定役務中のいずれの商品及び役務について使用しても、商品及び役務の品質(質)について誤認を生ずるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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