結論テキスト
本願商標は、登録をすべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成7年審判第13301号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「REGAL」の文字を横書きしてなり、第13類「針類」を指定商品として、昭和62年10月26日に登録出願されたものである。
原審において登録異議の申立てがあった結果、原査定は、「REGAL」及び「リーガル」の文字を二段に横書きしてなり、昭和30年8月21日に登録出願され、指定商品を第61類「傘、杖、履物及びその付属品」として同31年4月27日に設定登録された登録第479953号商標(以下「引用商標」という。)を引用し、「本願商標は、商品『靴』について周知な引用商標と称呼、観念において紛らわしく、これをその指定商品について使用するときは、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第15号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。
原審の異議申立てにおいて提出された証拠によれば、引用商標は、昭和31年4月27日に登録されたものであって、商品区分第13類を含む多数の防護標章が存在すること、1991(平成3)年当時、商品「靴」について引用商標が使用されていたこと、本願商標の出願前の第三者の出願に係る「REGAL」の商標が他人の業務に係る商品と出所の混同を生ずるおそれがあるものとして、その出願が拒絶されたことが認められる。
ところで、商標法第4条第3項は、同法第4条第1項第15号に該当する商標であっても、商標登録出願の時に同号に該当しないものについては、その規定は適用しない旨規定されているところ、前記の防護標章は、いずれも本願商標の出願日後の平成2年7月11日に登録出願、同5年1月29日以降に設定登録されたものであり、また、使用の事実を示す書面(商品カタログ)もまた本願商標の出願日後の1991(平成3)年のものである。さらに、第三者の出願が拒絶されたのは、その出願が商品区分第13類に属する全ての商品を指定商品とするものであって、引用商標の指定商品と類似するか又は近接する商品を含むものであったことによるものと認められる。
他方、出願人提出の証拠によれば、出願人は、「REGAL」の文字よりなり、「針類」を指定商品とする登録第763363号商標(昭和41年7月21日登録出願、昭和42年11月30日設定登録)を昭和62年11月30日の存続期間の満了(本願商標の出願後)まで所有し、少なくとも昭和52年から使用していたことが認められる。
そうすると、本願商標の出願の時において、引用商標が取引者・需用者の間に広く知られていたものとは言い得ないばかりでなく、出願人が「針類」について本願商標を使用した場合、その商品が引用商標の権利者の業務に係る商品であるかのごとく、商品の出所について誤認を生じさせるおそれがあったということはできない。
したがって、本願商標は商標法第4条第1項第15号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消を免れない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。