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Trademark Appeal Case

複合語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第13378号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Mediastation」の欧文字と「メディアステーション」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定して、平成8年2月15日に登録出願、その後、指定商品については、平成10年2月19日付けの手続補正書によって、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,遊園地用機械器具,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,盗難警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,犬笛,検卵器,電動式扉自動開閉装置,動力付床洗浄機,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター」と補正されたものである。

2 原査定における拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『メディアステーション』の文字よりなるところ、該文字は画像処理装置、コンピューター、映像機器等の通信機器及び電子応用機器等を備えた情報ステーションいわゆる『メディアステーション』を表示することから、該商標に接した取引者・需要者は、単に上記意味を理解・把握するに止まり、何人の業務に係る商品であるか認識できない商標である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「Mediastation」の文字と「メディアステーション」の文字を二段に横書きしてなるところ、その構成中、前半の「Media/メディア」の文字は、「媒体(情報を伝達する媒体)」を意味する用語として、また、同後半の「stasion/ステーション」の文字は、「局、機構、装置、停車場(ステーション)」の意味を有する英語として親しまれている語であるとしても、これらを連綴して「Mediastation」、「メディアステーション」と一連に表してなる文字の全体からは、原審説示の如く、「画像処理装置、コンピューター、映像機器等の通信機器及び電子応用機器等を備えた情報ステーション」なる意味合いをもって、理解・把握されるものとはいい難く、また、該意味合いをもって、これを取引上普通に使用している事実も見出せないから、むしろ、これよりは全体として特定の意味合いを表現し得ない一種の造語と認識し把握されるとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえないものであって、自他商品の識別機能を有するものであり、また、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。

してみれば、本願商標は、商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するということはできないから、これを理由に、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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