結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−21443(T2002−21443/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「THE RIGHT START」の文字を横書きしてなり(標準文字による商標)、第35類、第38類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成12年5月31日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定役務については、当審において平成14年11月15日付け手続補正書により、第35類「オンラインでの商品の受注・発注事務の代行,その他の商品の受注・発注事務の代行,商業に関する住所氏名録の提供,インターネットによる広告,その他の広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,輸出入に関する事務の代理又は代行,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,広告用具の貸与,インターネットによる通信販売の取次ぎ,インターネットウェブサイトにおけるショッピングモールを介した幼児・子供・親・教師のための商品の売買契約の媒介,インターネットウェブサイトにおけるショッピングモールを介したその他の商品の売買契約の媒介,コンピュータデータベースの情報構築及び情報編集」、第38類「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,電子掲示板通信」及び第42類「インターネットにおける検索エンジンの提供,コンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,乳幼児に関する医療情報の提供,育児に関する情報の提供,乳幼児の栄養の指導に関する情報の提供,乳幼児の健康管理に関する情報の提供」と補正されたものである。
原査定は、「指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定役務中には、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない役務が含まれている。また、該指定役務が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って役務を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定役務については、前記1のとおり補正された結果、その内容が明確で、かつ、商品及び役務の区分に従ったものになったと認められる。
その結果、本願は、商標法第6条第1項及び第2項に規定する要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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