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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−3294(T2001−3294/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Hair Muscle」の欧文字及び「ヘアーマッスル」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,かつら装着用接着剤,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用漂白剤,洗濯用ふのり,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」を指定商品として、平成11年7月13日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2686840号商標(以下「引用商標」という。)は、「マッスル」の片仮名文字及び「MUSCLE」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、平成1年1月20日に登録出願、第4類「化粧品、香料類」を指定商品として、同6年7月29日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、該構成中の「Hair」「ヘアー」から「毛髪」、「Muscle」「マッスル」から「筋肉」の意味が把握されるとしても、「Hair Muscle」「ヘアーマッスル」と連綴りしてなるその構成においては、特定の商品又は商品の品質、用途等を具体的に表示するものと直ちに理解できるものともいい難いところであるから、むしろ、構成全体をもって一体不可分の一連の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然である。

また、これより生ずると認められる「ヘアーマッスル」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そうとすれば、本願商標は、「ヘアーマッスル」の一連の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より「マッスル」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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