結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−15680(T2000−15680/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」及び第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,デザインの考案,医薬品又は食品の試験・検査又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,栄養の指導,衣服の貸与,植木の貸与,会議室の貸与,展示施設の貸与,自動販売機の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与」を指定商品又は指定役務として、平成11年7月16日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第929053号商標(以下「引用A商標」という。)は、「Brik」の文字を書してなり、昭和44年7月24日に登録出願、第28類「酒類」を指定商品として、昭和46年9月17日に設定登録されたものである。その後、指定商品については平成14年11月13日付けの書換登録により、第32類「ビール」及び第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」とされ、現に有効に存続しているものである。同じく、登録第3197991号商標(以下「引用B商標」という。)は、「フレック」の文字を書してなり、平成4年9月18日に登録出願、第42類「飲食物の提供」を指定役務として、平成8年9月30日に設定登録されたものである。
本願商標は、その構成前記のとおりであるから、その構成文字に相応し「フリック」の称呼を生ずるものである。
他方、引用A商標及び引用B商標は、それぞれの構成前記のとおりであるから、その構成文字に相応し、前者よりは「ブリック」、後者よりは「フレック」の称呼を生ずるものと認められる。
そこで、本願商標と引用各商標より生ずる称呼を比較するに、「フリック」と「ブリック」は、共に4音の短い音構成にあって、称呼の識別をするうえで重要な部分である語頭において、無声の摩擦音「フ」と、有声の破裂音「ブ」の音の差異を有するものであり、「フリック」と「フレック」は、第2音目とはいえ、共に4音の短い音構成にあって、アクセントが置かれ強く明瞭に発音、聴取される「リ」と「レ」の音の差異を有するものであるから、これら差異音の全体の称呼に及ぼす影響は大なるものがあり、結局、本願と引用の各商標はそれぞれより生ずる称呼を一連に称呼しても、語調語感が異なり、互いに相紛れることなく称呼において十分区別できる商標といわなければならない。
また、両者は、ともに特定の意味合いを生じない造語よりなるものであるから観念においては比較すべくもなく、外観においては、両者の構成は前記のとおりであるから、該構成よりして明らかに区別し得る差異を有するものと認められる。
そうとすると、本願商標と引用各商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標と認められるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、その登録を拒絶することはできない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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