sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

商標「EPM」と「肌用化粧品」の指定商品補正による類似性解消(第4条第1項第11号|審判不服2003−2077(T2003−2077/J1))

審判番号
不服2003−2077(T2003−2077/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「EPM」引用商標「肌用化粧品」
争点(論点)
指定商品補正による類似性解消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−2077(T2003−2077/J1)・不服)は、本件商標「EPM」と引用商標「肌用化粧品」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品補正による類似性解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「EPM」の欧文字を標準文字として、第3類及び第5類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成14年3月6日に登録出願、その後、指定商品については、当審における平成15年2月7日付け手続補正書により、第5類「薬剤」と補正されたものである。

2 原査定の引用商標

本願の拒絶の理由に引用した登録第2255707号商標は、「EBM」の欧文字を横書きしてなり、昭和63年6月13日に登録出願、第4類「化粧品、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成2年8月30日に設定登録されたものである。

同じく、登録第2438258号商標は、「イービーエム」の片仮名文字を横書きしてなり、平成2年2月21日に登録出願、第4類「化粧品、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成4年7月31日に設定登録されたものであるが、その後、指定商品については、平成14年8月14日に、指定商品の書換登録があった結果、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料」、及び第20類「食品香料(精油のものを除く。)」とされたものである。

同じく、登録第2543682号商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成3年1月23日に登録出願、第4類「化粧品、その他本類に属する商品」を指定商品として、同5年6月30日に設定登録されたものである。

同じく、登録第2700655号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成3年7月18日に登録出願、第4類「化粧品、その他本類に属する商品」を指定商品として、同6年12月22日に設定登録されたものである。

同じく、登録第2700656号商標は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成3年7月18日に登録出願、第4類「化粧品、その他本類に属する商品」を指定商品として、同6年12月22日に設定登録されたものである。

同じく、登録第2700657号商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)は、別掲(4)のとおりの構成よりなり、平成3年7月18日に登録出願、第4類「肌用化粧品」を指定商品として、同6年12月22日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。