結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−2077(T2003−2077/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「EPM」の欧文字を標準文字として、第3類及び第5類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成14年3月6日に登録出願、その後、指定商品については、当審における平成15年2月7日付け手続補正書により、第5類「薬剤」と補正されたものである。
本願の拒絶の理由に引用した登録第2255707号商標は、「EBM」の欧文字を横書きしてなり、昭和63年6月13日に登録出願、第4類「化粧品、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成2年8月30日に設定登録されたものである。
同じく、登録第2438258号商標は、「イービーエム」の片仮名文字を横書きしてなり、平成2年2月21日に登録出願、第4類「化粧品、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成4年7月31日に設定登録されたものであるが、その後、指定商品については、平成14年8月14日に、指定商品の書換登録があった結果、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料」、及び第20類「食品香料(精油のものを除く。)」とされたものである。
同じく、登録第2543682号商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成3年1月23日に登録出願、第4類「化粧品、その他本類に属する商品」を指定商品として、同5年6月30日に設定登録されたものである。
同じく、登録第2700655号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成3年7月18日に登録出願、第4類「化粧品、その他本類に属する商品」を指定商品として、同6年12月22日に設定登録されたものである。
同じく、登録第2700656号商標は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成3年7月18日に登録出願、第4類「化粧品、その他本類に属する商品」を指定商品として、同6年12月22日に設定登録されたものである。
同じく、登録第2700657号商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)は、別掲(4)のとおりの構成よりなり、平成3年7月18日に登録出願、第4類「肌用化粧品」を指定商品として、同6年12月22日に設定登録されたものである。
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。