結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−1224(T2003−1224/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「HYPNION」の文字を書してなり(標準文字による商標)、第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成13年4月5日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定役務については、当審において平成15年1月20日付け手続補正書により、第42類「睡眠障害のための薬剤の研究及び開発その他の薬剤に関する研究及び開発,ゲノムの研究,オンラインによる睡眠障害に関する研究及び治療に関する情報の提供,その他の医療情報の提供」と補正されたものである。
原査定は、「指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定役務中には、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない役務が含まれている。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定役務については、前記1のとおり補正された結果、その内容及び範囲が明確なものになったと認められる。
その結果、本願は、商標法第6条第1項に規定する要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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