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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第7号「4条1項7号と出願人名」の商標審決・判断理由(審判番号:平成8年審判第8629号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成8年審判第8629号
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
4条1項7号と出願人名
適用条文
第4条第1項第7号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成8年審判第8629号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第7号への該当性が争われた事例です。主な争点は「4条1項7号と出願人名」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録をすべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、願書に添付された「商標登録を受けようとする商標を表示した書面」に示すとおりの構成よりなり、平成5年3月29日に登録出願されたものである。

これに対して、原査定は、「本願商標は、出願人の氏名と相違する『Indian Motocycle Co.,Inc』の文字を有してなるから、これを出願人が、商標として採択することは穏当ではない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する」旨の理由で本願を拒絶したものである。

これに対して、拒絶査定起案後に、本願の出願人名義変更届が提出され、現在の出願人(審判請求人)は、「株式会社インディアンモトサイクルカンパニージャパン」となっているものである。

しかして、本願商標は、本願の出願人の名称を欧文字で表記する場合に採択・使用される範疇の表記方法よりなるものとみるのが相当である。

そして、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するということはできないものである。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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