結論テキスト
本願商標は、登録をすべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成8年審判第8629号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、願書に添付された「商標登録を受けようとする商標を表示した書面」に示すとおりの構成よりなり、平成5年3月29日に登録出願されたものである。
これに対して、原査定は、「本願商標は、出願人の氏名と相違する『Indian Motocycle Co.,Inc』の文字を有してなるから、これを出願人が、商標として採択することは穏当ではない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する」旨の理由で本願を拒絶したものである。
これに対して、拒絶査定起案後に、本願の出願人名義変更届が提出され、現在の出願人(審判請求人)は、「株式会社インディアンモトサイクルカンパニージャパン」となっているものである。
しかして、本願商標は、本願の出願人の名称を欧文字で表記する場合に採択・使用される範疇の表記方法よりなるものとみるのが相当である。
そして、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するということはできないものである。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。