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Trademark Appeal Case

4条1項7号と出願人名

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成8年審判第8629号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録をすべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、願書に添付された「商標登録を受けようとする商標を表示した書面」に示すとおりの構成よりなり、平成5年3月29日に登録出願されたものである。

これに対して、原査定は、「本願商標は、出願人の氏名と相違する『Indian Motocycle Co.,Inc』の文字を有してなるから、これを出願人が、商標として採択することは穏当ではない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する」旨の理由で本願を拒絶したものである。

これに対して、拒絶査定起案後に、本願の出願人名義変更届が提出され、現在の出願人(審判請求人)は、「株式会社インディアンモトサイクルカンパニージャパン」となっているものである。

しかして、本願商標は、本願の出願人の名称を欧文字で表記する場合に採択・使用される範疇の表記方法よりなるものとみるのが相当である。

そして、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するということはできないものである。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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