結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−24578(T2002−24578/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「goodーi」(「g」は筆記体で書されている。)の欧文字を横書きしてなり、第27類「敷物,壁掛け(織物製のものを除く。),畳類,洗い場マット,人工芝,体操用マット,壁紙」を指定商品として、平成13年10月19日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2627230号商標(以下「引用商標」という。)は、「グッディ」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和62年11月20日登録出願、第19類「台所用品(但し、食料又は飲料貯蔵器具を除く)日用品」を指定商品として、平成6年2月28日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記のとおり「good」の文字と「i」の文字とをハイフンで結合して「goodーi」と横書きしてなるところ、該文字は、ハイフンの介在によって、「良い、優秀な」等の意味を有する英語として一般に親しまれている「good」と、同じく欧文字として一般に親しまれている「i」との構成よりなるものであることを直ちに理解、認識させるものである。そして、このように一体的に書した構成よりなる商標は、全体として一連のものとみるのが相当である。
そうすると、本願商標は、該構成文字に相応して「グッドアイ」の称呼のみを生ずるとみるのが自然である。
したがって、本願商標より「グッディ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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