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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第7号「商標と会社名の関係性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−16859(T2000−16859/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−16859(T2000−16859/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
商標と会社名の関係性
適用条文
第4条第1項第7号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−16859(T2000−16859/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第7号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標と会社名の関係性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「トレハクラブ」の片仮名文字及び「TREHA CLUB」の欧文字を二段に横書きしてなり、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく,果実類,野菜類・コンブ類・茸類,プロポリス・松葉・熊笹・梅肉・ヨモギ・シソ・ドクダミ・アセロラ・ガラナ・アシタバ・オオバコ・イノコヅチ・エゾウコギ・クコ・アロエ・中国パセリ・甘草・藍・ハーブ・ニンニク・高麗人参・南米人参・プルーン・サンザシ・クロレラ・レバー又はそれらの抽出物を原材料とする固体状・半固体状・液体状の加工食品,冷凍果実・冷凍野菜・乾燥果実・乾燥野菜を原材料とする固体状・半固体状・液体状の加工食品」及び第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす,糖類・糖アルコール類・澱粉を原材料とする固体状・半固体状・液体状の加工食品」を指定商品として、平成11年8月12日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、東京都渋谷区渋谷2−1−6青山純ビル3階所在の株式会社トレハクラブが、その取扱いに係る加工食品(健康食品)について使用する商標『トレハクラブ』と同一綴字を書してなるものであるが、このような商標を、該他人と何らかの関係を有することが認められない出願人が、自己の商標として採択・使用することは、商取引の秩序を乱すおそれがあり、穏当でない。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

出願人が提出した甲第1号証6/41には、「『トレハクラブ』は真に人に役立ちたいをモットーに『林原』グループが研究・開発した商品を中心に販売・企画しています。」の記載がある。

そうとすれば、本願商標の出願人と「株式会社トレハクラブ」とは、卸売業者と小売業者の関係にあることが推認されるから、両者が何らかの関係を有していないということはできない。

したがって、出願人が本願商標を自己の商標として使用しても、商取引の秩序を乱すおそれがあるとは認め難く、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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