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Trademark Appeal Case

商標と会社名の関係性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−16859(T2000−16859/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「トレハクラブ」の片仮名文字及び「TREHA CLUB」の欧文字を二段に横書きしてなり、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく,果実類,野菜類・コンブ類・茸類,プロポリス・松葉・熊笹・梅肉・ヨモギ・シソ・ドクダミ・アセロラ・ガラナ・アシタバ・オオバコ・イノコヅチ・エゾウコギ・クコ・アロエ・中国パセリ・甘草・藍・ハーブ・ニンニク・高麗人参・南米人参・プルーン・サンザシ・クロレラ・レバー又はそれらの抽出物を原材料とする固体状・半固体状・液体状の加工食品,冷凍果実・冷凍野菜・乾燥果実・乾燥野菜を原材料とする固体状・半固体状・液体状の加工食品」及び第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす,糖類・糖アルコール類・澱粉を原材料とする固体状・半固体状・液体状の加工食品」を指定商品として、平成11年8月12日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、東京都渋谷区渋谷2−1−6青山純ビル3階所在の株式会社トレハクラブが、その取扱いに係る加工食品(健康食品)について使用する商標『トレハクラブ』と同一綴字を書してなるものであるが、このような商標を、該他人と何らかの関係を有することが認められない出願人が、自己の商標として採択・使用することは、商取引の秩序を乱すおそれがあり、穏当でない。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

出願人が提出した甲第1号証6/41には、「『トレハクラブ』は真に人に役立ちたいをモットーに『林原』グループが研究・開発した商品を中心に販売・企画しています。」の記載がある。

そうとすれば、本願商標の出願人と「株式会社トレハクラブ」とは、卸売業者と小売業者の関係にあることが推認されるから、両者が何らかの関係を有していないということはできない。

したがって、出願人が本願商標を自己の商標として使用しても、商取引の秩序を乱すおそれがあるとは認め難く、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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