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Trademark Appeal Case

欧文字の品質表示該当性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−16582(T2001−16582/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Dimer Twelve」の欧文字を標準文字で横書きしてなり、第29類「配糖体を主成分とするカプセル状・粒状・顆粒状・粉状・液状の加工食品」及び第32類「清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料」を指定商品として、平成12年7月10日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『二量体』の意味を有する欧文字の『Dimer』と『12の 12個の』等の意味を有し、商品の規格・品番等を表示する記号・符号として取引上類型的に使用されている欧文字の『Twelve』の文字を『Dimer Twelve』と普通に用いられる方法で書してなるところ、これより例えば『二量体の構造を持つ商品企画12の商品』等の意味合いを理解させるにとどまり、これを本願指定商品に使用しても単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「Dimer Twelve」の欧文字を書してなるところ、該文字が、原審説示のように「二量体の構造を持つ商品企画12の商品」の意味合いを認識させるものとは認め難く、また、当審において職権をもって調査するも、該文字が指定商品の品質等を表示するものとして、当該業界において取引上普通に使用されている事実は、発見できなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質等を表示したにすぎないものとはいえず、自他商品の識別機能を十分に果たし得るものである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するものとする原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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