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結論

敗訴(請求棄却)

第3条第1項第3号「誇称表示の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成8年審判第4509号|請求不成立)

審判番号
平成8年審判第4509号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
誇称表示の識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成8年審判第4509号・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「誇称表示の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は「極の逸品」の文字を横書き(「極」の文字は他の文字に比してやや大きく表示されている。)してなり、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけも油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆」を指定商品として、平成6年1月31日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、『最もすぐれてまたとない商品』の意味合いを認識するにすぎないから、これをその指定商品に使用しても、単に商品の品質を誇称して表示したにすぎない。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨の理由で本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標の構成は、前記したものであるところ、その構成中の「極」の文字は、それ単独では、請求人も主張するように、「極上、極上品」の意味をただちに理解させるとはいえないものである。

しかしながら、「極」の文字には、いくつかの意味があって、このなかには、「物事の最上」の意味があることが認められる(広辞苑)ものである。そして、一方、本願商標構成中の「逸品」の文字には、「すぐれた品物」の意味があって、この語は、その意味を表すために商品の宣伝・広告などに普通に使用されているものである。

このような事実・実情のもと、「極の逸品」と表示された本願商標に接する取引者・需要者は、「極」の文字が他の文字よりも大きく表示されているとはいえ、本願商標の全体をもって認識するときには、ここから「最上のすぐれた品物」の意味合いを理解することは決して少なくないというのが相当である。

そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用する場合には、全体として、「最上のすぐれた品物」程の意味合い、すなわち、商品の品質を誇称して表示したと理解されるというべきである。

また、本願商標の構成は、「極」の文字が「の逸品」の文字よりも大きく表示されているとはいえ、普通に用いられる方法の域を脱してはいない範囲で表示されていると判断されるものである。

それゆえ、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で誇称して表示する標章というべきである。

なお、請求人は、「極」、「のりの極」の登録商標の存在を理由に本願商標が商標法第3条第1項第3号には該当しない旨の主張をしているが、本願商標は、請求人が提示する登録商標とは構成を異にし、これが自他商品識別標識としての機能を有するとはいえないと判断される以上、請求人のこの主張は採用できない。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するとの原査定の認定内容は妥当なものであって取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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