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Trademark Appeal Case

拒絶理由解消による登録

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成9年審判第15093号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録をすべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、願書に添付された商標を表示した書面に示すとおりの構成よりなり、平成5年10月1日登録出願、指定商品については願書記載の指定商品を当審において減縮補正しているものである。

そして、その補正の結果、本願商標については、原査定が示した拒絶の理由はすでに解消したと認定しうるものである。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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