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Trademark Appeal Case

「THERMAL CARE」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−9715(T2001−9715/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「THERMAL CARE」の欧文字を標準文字とし、第10類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成12年3月9日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、平成13年4月4日付手続補正書により、「化学物質を充てんした温熱治療用具」と補正されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、『熱・温度の管理』程度の意味合いを直感する『THERMAL CARE』の文字を普通に用いられる方法で書してなるから、この意味合いを有する本願商標は、その指定商品である医療用機械器具、例えば、温熱療法加温装置、低体温自動冷却加温装置等、温度管理がその商品の機能として重要視されている商品との関係からすれば、単に商品の機能・性能・用途・品質を表示するものとして認識されるにすぎないと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成前記のとおり、「THERMAL CARE」と表したものであるところ、「THERMAL」の文字は、「熱(温度)の、(衣服が)体温を保つ」等の意味を有し、「CARE」の文字が「心配、世話、注意」等の意味を有する語と認められるとしても、本願商標全体として「熱の世話」の如き意味合いを生ずるにすぎず、原査定説示の如く、商品の品質を直接的ないし具体的に表わすものとして直ちに理解できるともいい難いところである。

そして、当審において職権をもって調査するも、「THERMAL CARE」の文字が、本願指定商品の品質を表示するものとして、本願指定商品を取り扱う業界において取引上普通に使用されている事実は見いだせなかった。

してみれば、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというのが相当であり、かつ、これを本願のいずれの指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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