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Trademark Appeal Case

複合語の識別力と記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−259(T2001−259/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「芸能アクションゲーム」の文字を標準文字とし、第9類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成11年9月13日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、同13年7月17日付け及び同15年6月27日付け手続補正書により、最終的に「業務用ビデオゲーム機,業務用ビデオゲーム機用のプログラムソフトを記憶させた電子回路,電子計算機のゲーム用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・CD−ROM,家庭用テレビゲームのプログラムソフトを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・CD−ROM,家庭用テレビゲームおもちゃ」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、『芸能アクションゲーム』の文字を普通に用いられる方法で表示してなるものであるが、その構成中『アクションゲーム』の語は、ゲームソフトを取り扱う業界では、『3Dアクションゲーム』『音楽アクションゲーム』など『○○アクションゲーム』の表示形式でゲームソフトの一ジャンルを示す語として普通に用いられているものであるから、該語に『芸能』の語を冠してなるにすぎない本願商標をその指定商品中『電子計算機のプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・CD−ROM,その他の電子応用機械器具及びその部品,業務用ビデオゲームのプログラムを記憶させた電子回路,業務用ビデオゲーム機,その他の遊園地用機械器具,家庭用テレビゲームのプログラ ムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・CD−ROM,家庭用テレビゲームおもちゃ』について使用しても、これに接する需要者は、その商品が『芸能をテーマにしたアクションゲームプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・CD−ROM・その他の記録媒体」程度のこと、すなわちゲームソフトの一ジャンル名として認識するに止まるものと判断するのが相当であり、自他商品の識別標識としてまでは認識し得ないというべきであるから、これは需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品(芸能をテーマにしたアクションゲームプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・CD−ROM・その他の記録媒体)以外の商品(電子計算機のプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・CD−ROM,その他の電子応用機械器具及びその部品,業務用ビデオゲームのプログラムを記憶させた電子回路,業務用ビデオゲーム機,その他の遊園地用機械器具,家庭用テレビゲームのプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・CD−ROM,家庭用テレビゲームおもちゃ)に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「芸能アクションゲーム」の文字よりなるところ、構成中の「芸能」の文字は、「体得し体現できる芸。映画・演劇・音楽・歌謡・舞踊などの大衆的な演芸。芸術と技能。詩歌・音楽・工芸・書道・生花・茶道などの汎称。」(広辞苑第5版)のように幅広い意味を有する語である。

そうとすると、たとえ、「アクションゲーム」の語が、ゲームソフトを取り扱う業界においてゲームソフトの一ジャンル名を表すものとして普通に使用されているとしても、「芸能」の語が前記のとおり幅広い意味合いを有するものであり、「アクションゲーム」について具体的内容を表示するとはいい難いものであるから、「芸能アクションゲーム」全体としても、本願指定商品について具体的内容を表示するものとはいい難いものである。

また、当審において職権をもって調査したが、「芸能アクションゲーム」の文字が本願指定商品を取り扱う業界においてゲームソフトのジャンル名を表示するものとして取引上普通に使用されている事実は見出せない。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することのできないものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというのが相当である。

そうであれば、本願商標を補正後の指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質の誤認を生じさせるおそれはないものである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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