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Trademark Appeal Case

結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−20504(T2002−20504/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「goodーi」(「g」は筆記体で書されている。)の欧文字を横書きしてなり、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(『靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具』を除く。),靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(『乗馬靴』を除く。),乗馬靴」を指定商品として、平成13年8月28日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『good―i』の文字を表したものであるが、各種商品を取り扱う業界においては、自己の生産または販売する商品が多種多様であることから、ローマ文字の1字あるいは2字を、商品の種類、品番あるいは型式等を表示するための記号、符号の類型の一つとして、採択使用されているというのが実状である。してみれば、本願商標を構成する文字中の『i』の文字は、上記した記号、符号の類型の一つとして理解させるものであり、また『good』は、『良い』『優れた』ことを強調するために、日常一般によく用いられる語であることから、このような文字をハイフンでつないだにすぎない本願商標をその指定商品に使用しても、需要者は、単に上記意味合いを把握するにとどまり、何人かの業務にかかる商品であることを認識することができない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「good」の文字と「i」の文字とをハイフンで結合して「goodーi」とバランスよく一体的に書した構成よりなるものであるから、たとえ該構成中の「good」の文字部分が、「『良い』『優れた』ことを強調するために、日常一般によく用いられる語」であり、また、「i」の文字部分が、「記号、符号の類型の一つとして理解させる」ものであるとしても、このような構成にあっては、「good」と「i」とを分離して観察するというよりも、むしろ全体として一連のものとみるのが相当であって、これよりは、原審説示の如き特定の意味合いを看取することができないばかりでなく、商品の品質又は品番、規格等を直接的、かつ、具体的に表示するものとも認められないところである。

また、該構成文字が本願指定商品を取り扱う業界において、商品の品質又は品番、規格等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見出すことができない。

そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、全体として特定の意味合いを有さない一種の造語を表したものと理解、認識するとみるのが相当であり、何人かの業務にかかる商品であることを認識することができないものとはいい得ず、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものである。

したがって、本願商標が商標法第3条1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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