結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−6138(T2001−6138/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ADVICESERVER」の文字(標準文字)を横書きしてなり、第9類「財務計画作成・投資分析・及びポートフォリオ割り当て作業に使用する電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・その他の電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成11年12月1日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2660624号商標は、「アドバイス」の文字を横書きしてなり、平成4年3月17日に登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として平成6年5月31日に設定登録されたものである。同じく、登録第2660625号商標は、「ADVICE」の文字を横書きしてなり、平成4年3月17日に登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として平成6年5月31日に設定登録されたものである。同じく、登録第2660626号商標は、「ADVISE」の文字を横書きしてなり、平成4年3月17日に登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として平成6年5月31日に設定登録されたものである。
本願商標は、「ADVICESERVER」の文字よりなるところ、外観上、構成各文字を同書、同大、同間隔をもってまとまりよく一体に表示してなるものであり、しかも、その全体より生ずる「アドバイスサーバー」の称呼も、「ADVICE」及び「SERVER」の語が我が国では親しまれた語であることとも相俟って、淀みなく、一連に称呼し得るものである。そして、本願商標の前半部の「ADVICE」の文字は、「助言」等を意味する語として親しまれたものであり、本願商標の指定商品を取り扱う業界においては、商品の使用方法等を助言するためのパンフレットやビデオテープ又はビデオディスクを商品に付属させたり、顧客の相談に対して助言を行う窓口の充実を図るなどの実状があることを勘案するならば、自他商品の識別標識として機能するとしても、少なくとも、「ADVICE」の文字部分のみで強力な識別力を発揮するとはいい難いものである。
そうすると、本願商標は、たとえ、「SERVER」の語が原査定説示の「ネットワーク上で他のコンピュータにサービスを提供するコンピュータまたはソフトウェア」の意味を有するものであるとしても、上記のような本願商標の構成に加え、前半部の「ADVICE」の文字がそれのみでは強力な識別力を発揮するとはいい難いものでもあることからすれば、取引者、需要者をして、殊更に、「ADVICE」の文字部分を分離抽出して、「アドバイス」の称呼をもって取引に当たるというよりも、むしろ、その構成全体を一体不可分のものと認識、把握し、その構成文字全体に相応した「アドバイスサーバー」の称呼のみをもって取引に当たるとみるのが自然といえるものである。
したがって、本願商標より、「アドバイス」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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